今日は、FP3級を勉強したことで退職した年の所得税を確定申告でき、払いすぎていた所得税を還付してもらえたのでそのことについてまとめていきたいと思います。
こちらは、私目線で関係した部分をまとめていくので不足する部分があるかも知れません。
そのため、確定申告される際にはまた調べなおすことをお勧めします!
- 所得・所得税はどのように計算するか
- どんな所得があったか
- 所得控除で適用されたものは何か
という内容でまとめていきたいと思います。
目次
所得・所得税はどのように計算するか
まず、所得税を計算するためには所得を求める必要があります。
所得を計算される期間、計算式は下記の通りです。
1月1日から12月31日
収入ー必要経費
ここでいう収入とは
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
があります。
見て内容がわかりにくい名前もありますが、基本的に自分が今まで払った金額よりも得をした場合に収入となることが多いため、そのようなお金を得た場合に所得税がかかるか調べると安心だと思います。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
震えるほど計算過程が長くて恐ろしくなりますが、順番に計算して行けば出来ないこともありませんでした。
私に関わる所得は2つ、所得控除は4つ、税額控除はなし
という随分すっきりとした確定申告だったからかもしれません。
株式など投資はしておらず、保険の解約返戻金も受け取っていない方なら似たような感じになるかと思います。
流れを軽く掴むという意味でもまとめておきますね。
どんな所得があったか
所得はどのように計算するかというところで所得の名前をずらっと記載しました。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
この中で私に関係していた所得について少しどんなものがあったか、確定申告の際に必要な書類はあったのかまとめていきます。
会社員やアルバイト・パートが会社から給与・賞与などを受け取る所得
計算式:収入ー給与所得控除額
必要な書類:源泉徴収票(※提出は不要)
※給与所得には通勤費用(1ヶ月で15万円まで)、出張費は含みません。
これは、皆さんも所得としてイメージしていた主なものだと思います。
計算式の中にある給与所得控除額は、給与の収入金額に応じて金額が変わります。
参考程度に載せておきます。
表1 給与所得控除額
給与所得の収入金額 | 給与所得控除額 |
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×0.4ー10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×0.3+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×0.2+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×0.1+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
必要な書類として源泉徴収票と書きましたが、こちらは確定申告に記載する際に参考になるため用意しました。
私は確定申告は税務署のホームページから様式に記載し、印刷して提出したのですが、その際には源泉徴収票の提出は不要でした。
退職金など退職により勤務先から受け取る所得
計算方法:(収入金額ー退職所得控除額)×1/2
必要な書類:源泉徴収票
※「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職金の支払いがされる際に正しい税額が源泉徴収されているため確定申告は不要
退職所得控除額の計算方法は、20年以下勤めた場合と20年超勤めた場合で異なります。
こちらも参考程度にのせておきます。
20年までは1年あたり40万円、それ以上は70万円は控除されることになるようです。
また、勤続年数は1年と6月まで働いていて1.5年となった場合などは、端数は切り上げて2年とします。
表2 退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |
もちろん、退職した年なので退職所得も関係あるかと考えたのですが、私は退職所得の受給に関する申告書を提出していたので、確定申告は不要となっていました。
提出したかわからないとき、退職所得の源泉徴収票に書いてある退職所得や払った税金の額を確認して、退職所得について20.42%の源泉徴収がされていた際には申告書が提出されていないため、確定申告に行く必要があります。
多く税金を払っている場合は、税務署から注意されることはおそらくありませんが、手元に残るはずのお金がなくなるのはもったいないと思うので確定申告することをお勧めします!
所得控除で適用されたものは何か
所得控除で適用できるものものは私に関係していたものは4つありました。
こちらについてもどんな控除なのか、確定申告に必要なものはあったかまとめていきます。
一年での合計所得金額が2500万円以下の場合、条件なく適用することが出来る所得控除
必要なもの:特になし
合計所得金額によってのみ控除されるかどうか決まる控除になります。
私はこちらの適用範囲でしたので、控除されました。
必要なものは本当に特になく、フォームに入力していく際に、自動的に引かれていました。
基礎控除額の金額は合計所得金額で変わり、所得金額が増えるだけ控除額が減っていくというものになっています。
参考程度にこちらも記載します。
表3 基礎控除額
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2400万円以下 | 48万円 |
2400万円超2450万円以下 | 32万円 |
2450万円超2500万円以下 | 16万円 |
2500万円超 | 適用なし |
納税者本人・生計を一にする配偶者・その親族にかかる社会保険料を支払った際に適用される控除
必要な書類:納付額が分かるもの(※提出は不要)
ここでいう社会保険料は国民健康保険・健康保険・国民年金・厚生年金・介護保険などの保険料や国民年金基金など沢山あります。
こちらで私が払っていたのは国民健康保険(退職後しばらく加入)、健康保険の2つでしたが、健康保険の保険料は源泉徴収されている際に引かれていたので書類として用意したのは国民健康保険でいくら払ったか分かる書類のみです。
ただこちらも、提出はせず参考にしただけになります。
生命保険を支払った場合に適用される控除
控除額:一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除それぞれ最高4万円までで
合計12万円まで
必要な書類:生命保険料控除証明書
私は生命保険に加入していたのでこちらの控除も適用されました。
控除額に書いてあるどの項目が自分に該当するかは生命保険料控除証明書を確認すれば書いてあるので心配しないで大丈夫です。
生命保険料控除証明書は10月頃に発送されることが多いようです。
無くしてしまうと申請が出来なくなってしまうので大切にとっておくことをお勧めします!(無くしてしまっても再発行は出来ますが、到着までに時間がかかる可能性があるので。。)
小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った場合に適用される控除
控除額:全額
必要な書類:小規模企業共済等掛金払込証明書
確定拠出年金で支払った金額が該当していたためこちらも控除の対象となっていました。
生命保険と同じく証明書が必要だったのでこちらも紛失注意です!
まとめておくと便利かと思い書き始めたら、思いの外ボリュームがすごくてびっくりしました。。
株式投資しておらず、保険は入っており、確定拠出年金には入っているという方は似たような確定申告となるのではと思います。
年によって制度が変わるかも知れないのでまた調べてみてください!
ここまで読んでくださりありがとうございます。