今日は、私が苦手で覚えにくかった
- 上場株式等とは何のことか
- 上場株式等の課税方法
上記2点についてまとめつつ、不明点を調べていきます!
「上場株式等の課税方法が覚えられない。。」といった方などに見ていただけると嬉しいです。

私の苦手な部分なので、一緒に詳しく考えてみましょう!
目次
上場株式等とは
まず、何が上場株式等に分類されるのか調べてみます!

等って何なのか気になりますよね。。
- 上場株式
- 株式投資信託
- ETF など
上場株式と書いてあるので、非上場株式とは違うのかと調べてみたら、非上場株式は課税方法が『支払金額に対して所得税及び復興特別所得税(20.42%)源泉徴収される』となっており上場株式とは異なるようです。
また、ETFとはなんぞや。。と思ったのでこちらも調べてみました!
ETF:Exchange Traded Fundの略で上場投資信託のこと
→日経平均株価やTOPIXなどの指数に連動するように運用される投資信託
調べてみたら、何とテキストで一度勉強していたようです。。
よく見る指数に連動するよう運用される投資信託のことをETFと呼ぶのですね。
上場株式等にかかる税金
これらにどんな税金がかかるか見てみましょう。
- 配当所得
- 譲渡所得

課税される所得の種類は2種類ですね!それぞれ見てみましょう。
配当所得
まずは配当所得について考えてみます。
配当所得とは
株式の配当金や、投資信託の収益分配金のなどに関わる所得のこと
で、これには税金がかかります。
配当所得はどんなものが該当するかというと、具体的に書いていくと下記の通りになります。
- 上場株式の配当金
- 株式投資信託の収益分配金
- ETFの収益分配金 など
定義とほぼ同じようですが。。
株式の場合は配当、投資信託の場合は収益分配金が配当所得に該当していそうですね。
配当金と収益分配金については違いがよくわからなかったので少し調べてみました!
配当所得・収益分配金の違いとしては
- 配当金→株式を発行した企業、収益分配金→投資信託の運用会社のように、支払いをする主体が異なる
- 保有する資産の価値に対する影響が異なること
が挙げられるようです。
分配金は投資信託の資産から支払いが行われるので、支払われると投資信託の価値が下がります。
配当金は利益のうち一定金額を支払のですが、配当金を増やすと、株を買いたい人が増えて株の価値が上がるということもあるそうです。
投資信託はお金を運用している中での分配金、株式は会社運営の利益からの配当金なのでこういう違いがあるのですね。。
ちなみにですが、公募株式投資信託の収益分配金は『普通分配金』・『元本払戻金』の2種類があり、特徴や課税方法は下記の表の通りです。
表1 普通分配金・元本払戻金の特徴・課税方法
特徴 | 課税方法 | |
普通分配金 | 購入時~決算時の値上がり分(利益) | 配当所得 |
元本払戻金 | 購入時の基準価格-決算時に収益分配金を支払った後の基準価格 | 非課税 |
普通分配金は利益なので分かりやすいですが、元本払戻金が分かりにくいという方多いかもしれません。。
この元本払戻金は言葉の通り、決算時の収益分配金支払い後に基準価格が自分が払った元本を下回っていた場合に元の元本まで足りない部分を払い戻してもらった金額となります。
つまり、この元本払戻金を満額受け取っても元本よりも得をすることはないので非課税となるのですね。。
配当所得に対して、何%課税されるかは下記の通りです。
配当所得⇒税率20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
色々な税が要素として含まれているのですね。。
この配当所得は基本的に総合課税されるようですが、申告分離課税や申告不要も選択することができるようです。
それぞれ軽くまとめておくと下記の通りになります。
- 総合課税:各所得金額を合算されて課税(配当控除が受けられる)
- 申告分離課税:所得を得た人が自分で税額を計算・申告(損益通算可能)
- 申告不要(源泉徴収):配当金・収益分配金から税額が天引きされる

申告不要って税金払わないってこと?
と最初よくわからなかったのですが、ここで言う申告不要というのは確定申告が不要であるということであって、配当金・収益分配金を受け取る際にそのまま税金が源泉徴収されることを指すようです。
確かに、受け取る際に税を支払っているのであれば、申告不要というのも納得ですね。
所得の金額に応じて、総合課税した方が得をする人、申告分離課税とした方が得をする人などある程度決まっているようです。
また、申告分離課税とした場合のみ上場株式等の配当所得・特定公社債等の利子所得・これら2つの譲渡所得で3年間に渡り、損益通算をすることができるという点も大きな特徴です。

文字だけで表にまとめられているものをじっと見て、分からない。。といつも思っていましたが、1つずつ噛み砕きながら見ていると少し頭が整理されてきますね。
譲渡所得
次に譲渡所得について考えていきます。
そもそも譲渡所得とは、
土地、建物、株式、公社債等の資産を譲渡(売却)することによって生じる所得のこと
で、これには税金がかかります。

つまり、今回の場合は上場株式や株式投資信託を売却した場合の譲渡所得ということですね!
譲渡所得は非常に分かりやすいので、具体的に書くこともせず、このまま課税方法を考えていくこととします。
譲渡所得に対して、何%課税されるかは下記の通りです。
譲渡所得⇒税率20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)

税率は配当所得と同じですね!
譲渡所得の課税方法は、下記の通りです。
- 申告分離課税:所得を得た人が自分で税額を計算・申告(損益通算可能)
- 申告不要(源泉徴収):特定口座で源泉徴収ありとしていた場合、譲渡益から税額が天引きされる
上場株式や株式投資信託による譲渡所得は申告分離課税もしくは申告不要の2択となるようです。
自分の置かれている状況を考えて、どちらが最も得をするか判断していく必要がありそうですね。
特定口座については以前の記事で少しまとめていますので、気になる場合にはそちらを見ていただけると嬉しいです!(長くなってしまったので2本立てです)


今日は頭の中がごちゃごちゃしがちな上場株式等についてまとめてみました。
私のとても苦手な部分なのでもう一度見直せて少しスッキリしました。
ここまで読んでくださってありがとうございます!
明日は、今日の内容とも関連した特定公社債等の課税方法について調べてまとめていきたいと思います。
また、よろしくお願いいたします!