今回は、レセプト作成の試験には出てこないものの知っておくべき
- 特定薬剤管理加算2とは
- 記入方法
上記2点をまとめていこうと思います。
「特定管理指導加算2とはどんなものなのか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
今回は、薬学管理料の加算部分を説明していきます!
ただし、こちらの内容はレセプト作成の問題で私が解いたことがないため、例題はなしとします。
目次
特定薬剤管理指導加算2とは
特定薬剤管理指導加算2は薬学管理料の加算のうちの1つです。
前回やった特定薬剤管理指導加算1と名前は似ているのですが、加算条件が異なるので確認してみましょう!
定義は
連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局の保険薬剤師が決められた3つの事柄全てを実施した場合に算定する加算のこと
となっています。
この定義から、対象となる患者は
- 連携充実加算を届け出ている保険医療機関
- 抗悪性腫瘍を注射された悪性腫瘍の患者
であることが分かります。
次に、見ただけではよくわからない連携充実加算・3つの事柄とは何か調べてみます。
外来での抗がん剤治療の質を向上させる観点から、患者さんにレジメン(治療内容)を提供し、患者さんの状態を踏まえた必要な指導を行うとともに、地域の薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会の実施等の連携体制を整備している場合に医療機関が算定できる加算のこと
この加算は、医療機関が行う外来での抗がん剤治療の質を向上させることを目的としているのですね!
連携充実加算の連携は、地域の薬局に勤務する薬剤師などを対象とした研修会の実施などで連携体制を整備していることを示しているようです。
また、抗がん剤治療の質を向上させるために、治療内容をしっかり把握した上で必要な指導をするということも含まれています。
3つの要件
- 当該患者のレジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うこと
- 当該患者が注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話等により服用状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認すること。
- 確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること
①しっかり治療内容の確認+それにともなう薬学的管理・指導をすること
②電話で服用状況・副作用の有無について患者もしくはその家族に確認すること
③確認結果より、医療機関に必要な情報を文書により提供すること
ということですね!
そもそも連携充実加算の届出がされていることが前提条件としてあるので、外来の抗がん剤治療をする際に特に注意すべき事柄が並んでいるように見えますね。
治療内容、服用状況・副反応の有無などについてしっかり薬剤師・医師の方に把握してもらえると安心して外来の抗がん剤治療を受けることができそうですね。
このように安心して外来の抗がん剤治療を受けるために薬剤師の方がしてくれる事柄について、加算されるということですね!
参考:厚生労働省 令和2年度診療報酬改定の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608537.pdf
特定薬剤管理指導加算2の記入方法
特定薬剤管理指導加算2は
処方箋受付1回につき100点(月に1回まで)
を算定することができます。
※服薬情報等提供料との同時算定は不可となります。
こちらの内容は後の回で詳しく見ていくこととします!
略称は、特管Bです。
特定薬剤管理指導加算2は、薬剤服用歴管理指導料に足し合わせて薬学管理料欄に記入します。
薬学管理料欄に記入する際には、薬剤服用歴管理指導料・特定薬剤管理指導加算2それぞれについて何回分の処方箋を受付について算出したかを、略称を四角で囲んだ右側に数字で記載します。
特定薬剤管理指導加算2は処方箋受付1回に対し、100点を算定するのですね!
ただし、月に1回を上限とすることを忘れないようにしましょう。
問題は解いたことがないためフロー・例題は省略します。。
名前は特定薬剤管理指導加算1と似ていますが、算定条件が異なるということに注意しておきましょう!
ここまで読んで下さりありがとうございました。