【FP3級】配偶者控除について確認!

今回は、覚えるのに苦労した所得控除の中でも

  • 配偶者控除とは
  • 配偶者控除額

上記2点についてまとめつつ、不明点を調べていきます。

「配偶者控除ってどんなもの?」「配偶者控除に該当する人ってどんな人?」といった方に読んでいただけると嬉しいです!

あざらし
あざらし

控除の中でも配偶者控除についてまとめていきます!

名前が似ている配偶者特別控除については次回まとめます。

配偶者控除とは

配偶者控除は

配偶者控除:納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定額を合計所得金額から差し引くことが出来る控除

となります。

条件・対象者をまとめてみます。

条件:控除対象配偶者がいること

対象者:控除対象配偶者がいること+合計所得金額が1,000万円以下の納税者

あざらし
あざらし

納税者本人の合計所得金額によって配偶者控除を受けられないこともあるのですね!

扶養控除は特に合計所得金額の要件はなかったので、この点は覚えておくとよいかもしれませんね。

また、先ほどから出てきている控除対象配偶者とは何者か定義されているので、その条件を箇条書きにしてみます。

  1. 納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者もしくは白色事業専従者でないこと)
  2. 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

今回は1つずつチェックしてみましょう。

納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者もしくは白色事業専従者でないこと)

徹底的に確認してみます!

調べるのは

  • 生計を一にする
  • 配偶者
  • 青色事業専従者もしくは白色事業専従者ではないことが条件としてあるのはなぜか

の3点です。

まず1つ目、『生計を一にする』はどんな状態か調べてみました。

生計を一にする:日常の生活の資を共にすること

①一緒の家で暮らし、養っていること

②勤務の都合や修学・療養のために別居している場合でも、下記2点のいずれかを満たしていれば生計を一にすると言える

Ⅰ生活費、学資金または療養費などを常に送金している

Ⅱ余暇には同じ家で暮らすことを条例としている

あざらし
あざらし

大学進学などで地方へ引っ越して生活していても、親からのお金で生活している場合などは生計を一にするという場合に含まれそうですね!

次に配偶者控除に該当する『配偶者』とはどんなものかも調べてみました。

配偶者:民法の規定による配偶者のこと

⇒市区町村役場に婚姻届出を提出・受理された者

×『内縁者』は該当しない

あざらし
あざらし

民法の規定による配偶者とは、婚姻届けを出して受理されたものと定義されているのですね。

何となく知ったつもりになっていることが、多いですね。。

3つ目に、『 青色事業専従者もしくは白色事業専従者ではないことが条件としてあるのはなぜか』も調べてみました。

青色事業専従者⇒青色事業専従者へ支払った給与の額を必要経費とする『青色事業専従者給与の特例』あり

白色事業専従者⇒事業に従事する家族従業員の数・所得金額などに応じて計算される金額を必要経費とみなす『白色事業専従者控除』あり

あざらし
あざらし

このように、配偶者控除以外の場所で特例・控除を受けることが出来るため、配偶者控除の対象外となるようですね。

年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

こちらの文面である『合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)はどういうことか』について少し考えてみようと思います。

給与収入から給与所得を計算する際には、

給与所得=給与収入ー給与所得控除額

とします。

この給与所得控除額は、給与収入額により異なります。

〇給与収入額:給与所得控除額

162.5万円以下:55万円

162.5万円超180万円以下:収入金額×40%ー10万円

180万円超360万円以下:収入金額×30%+8万円

360万円超660万円以下:収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下:収入金額×10%+110万円

850万円超:195万円

給与収入額が103万円というのは162.5万円以下に該当するため、55万円が給与所得控除額となります。

ここから給与所得を計算すると

103万円ー55万円=48万円

となります。

この計算より、給与所得のみで年間収入が103万円以下と合計所得が48万円以下はイコールであるということが分かります。

あざらし
あざらし

給与収入における103万円の控除額が55万円だったから、給与収入のみであれば103万円以下ということになっていたのですね。

さらっとかいてあるので、何ぞや。。となってしまっていました。。

配偶者控除額

配偶者控除額は、①納税者本人の合計所得額、②控除対象配偶者or老人控除対象配偶者(控除対象配偶者の年齢が70歳以上)かにより異なります。

控除額は下記の表の通りです。

表1 配偶者控除額

納税者本人の合計所得控除額
控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

※老人控除対象配偶者:70歳以上の控除対象配偶者

あざらし
あざらし

控除対象配偶者の年齢によって控除額が異なるので、その点にも注意しましょう!

ただ、試験に出てきていたのは老人控除対象配偶者ではなく控除対象配偶者のほうだったのでそちらを優先して覚えておいてもよいかもしれませんね。

ここまで読んで下さりありがとうございました。

明日は土曜日なのでポケモンの記事となります。

またよろしくお願いいたします!