今回は、覚えるのに苦労した所得控除の中でも
- 社会保険料控除とは
- 社会保険料控除額
上記2点についてまとめつつ、不明点を調べていきます。
「社会保険料控除ってどんなもの?」「社会保険料控除に該当する人ってどんな人?」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
控除の中でも社会保険料控除についてまとめていきます!
一緒に確認していきましょう。
社会保険について少し書いている記事があったので、よければそちらもご覧ください!
【FP3級】理系主婦の資格活用!社会保険編(こちらの記事は健康保険・国民健康保険についてのまとめとなります!)
目次
社会保険料控除とは
社会保険料控除は
社会保険料控除:納税者本人もしくは生計を一にする配偶者・そのほかの親族にかかる社会保険料を支払った場合、その支払った金額について受けることのできる控除のこと
となります。
社会保険控除に該当する社会保険料とは、どんなものなのか気になりますね!
この社会保険料控除に該当する社会保険料を箇条書きにしてみます!
- 健康保険・国民年金・厚生年金保険及び船員保険の保険料(被保険者として負担するもの)
- 国民健康保険の保険料もしくは国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険など
- 介護保険料
- 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
- 国民年金基金の掛金
- 農業者年金の保険料
- 国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法・恩給法等の規定による掛金もしくは納金など
- 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料 など
こう見てみると、自分の関係してこなかった社会保険料も多いのだなと思いますね。。
会社員として働く場合に支払っている社会保険料は健康保険・国民年金・厚生年金保険の保険料、雇用保険の労働保険料、労災保険の保険料あたりでしょうか。
年齢によっては介護保険料も該当するかもしれませんね。。
会社を辞めて、確定申告を自分でした際には国民健康保険の保険料も該当しました!
この社会保険料控除は会社で働いている際には、会社がすべて処理してくれるのでこのような控除があることも知らないかもしれませんね。。
私も働いている頃は知りませんでした。。
条件について、「合計所得金額の制限があるのか?」「他にはどんなところを確認すべきか」という観点でまとめてみます。
社会保険料控除の条件:
納税者本人もしくは生活を一とする配偶者・そのほかの親族にかかる社会保険料を納税者が負担していること
〇合計所得金額の制限:なし
〇その他条件
*該当する社会保険料の一例
①健康保険・国民年金・厚生年金保険及び船員保険
②国民健康保険の保険料もしくは国民健康税
③介護保険料
④雇用保険の労働保険料
⑤労災保険の保険料 など
この控除はいつもと違って合計所得金額の制限が特に設けられていません。
健康保険料の計算方法などを考えると、社会保険料はそもそも所得に対して社会保険料を計算するようになっているので、控除の際には合計所得金額の制限を設けていないのではと思います。
Ex.)健康保険料の計算方法
標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて計算(⇒その金額を会社と折半し負担する)
社会保険料の控除は該当する社会保険料の種類が本当に多いですよね。。
確定申告等自分でする必要があり、社会保険料控除の計算をする際などにはどの保険料が該当するのかしっかり調べると安心かと思います!
社会保険料控除額
社会保険料控除額は
その年に実際に支払った金額もしくは給与や公的年金から差し引かれた金額の全額
となります。
社会保険料として支払った金額・給料などから差し引かれた金額は全額が社会保険料控除となるようですね!
社会保険料として支払う金額は所得として算出されないのは、何だか優しいなと思います。
助かりますね。。
ここまで読んで下さり、ありがとうございました。
列挙してみると自分も全く知らない社会保険料控除に該当する社会保険料があることに驚きました。。
社会保険料控除は該当する社会保険が多いので覚えるのは大変かもしれませんが、自分にとって該当するものはどんなものかという視点で覚えていくと少し楽かもしれませんね。
自分に関係するものの方がより覚えやすいかと思いますので。。!
参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm