今日は、私が苦手で覚えにくかった
- 特定公社債等とは何のことか
- 特定公社債等の課税方法
上記2点についてまとめつつ、不明点を調べていきます!
「特定公社債等の課税方法が覚えられない。。」といった方などに見ていただけると嬉しいです。
昨日の記事『上場株式等の課税方法』と混同しないよう注意です!
次回まとめ作ります。
目次
特定公社債等とは
まず、何が特定公社債等に分類されるのか調べてみます。
名前だけ見ると特定の公社債だと思いますが、具体的に何が該当するのでしょうか。。
等に何が含まれるかも疑問ですね。。
- 国債
- 地方債
- 外国債
- 公募公社債
- 上場公社債
- 公募公社債投資信託 など
- 外貨建てMMF など
この中の①~⑥は特定公社債で、⑦は公募公社債投資信託となっています。
特定公社債の中で以前私が分からないなと思って調べた単語・調べた内容を再掲してみますね。
地方債:地方公共団体が1会計年度を超えて行う借り入れのこと
外国債券:発行者・発行場所・通貨のいずれかが外国である債券
上場公社債:取引所に上場されている債券のことで、取引所取引でも店頭取引でも売買することが出来る
公募公社債投資信託:広く一般に募集する投資信託のうち、債券をポートフォリオに組み入れられるもの
外貨建てMMFについて記事にまとめたことがあるので、気になる場合はこちらのリンク先を見ていただけると嬉しいです!
【FP3級】外貨建て金融商品とは?これらをまとめてじっと見てみると、やはり特定公社債等と書いてあるだけあって、国や地方公共団体・外国の債券、公募・上場している債券、公社債を組み込める国内外の投資信託と様々な債券まわりのものがこちらに該当することが分かりますね。
ちなみにですが、特定公社債以外には私募債などが含まれる一般公社債というものが存在するようです。
ただ、一般公社債の課税方法は3級の試験ではないということなのでこちらは一旦置いておこうと思います。
特定公社債等にかかる税金
これらにどんな税金がかかるか見てみましょう。
- 利子所得
- 譲渡所得
課税される所得の種類は2種類ですね!
初めて見る利子所得というものがありますね。。それぞれ見ていきましょう!
利子所得
まずは利子所得について考えてみます。
利子所得とは
預貯金や公社債の利子などによる所得のこと
で、これには税金がかかります。
特定公社債等に対する利子所得の場合、具体的には何が該当するか書いてみます。
- 国債の利子
- 地方債の利子
- 外国債の利子
- 公募公社債の利子
- 上場公社債の利子
- 公募公社債投資信託の収益分配金
- 外貨建てMMFの収益分配金
債券の場合は利子、債券を組み入れた投資信託の場合は分配金が利子所得の対象となるようですね。
収益分配金についてはよく分からなかったので調べてみました。
収益分配金:投資信託の純資産から支払われる。
そのため、分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がる。
収益分配金は投資信託の純資産から支払われ、支払われると基準価額が下がる仕組みになっているのですね。
利子所得に対して、何%課税されるかは下記の通りです。
利子所得⇒税率20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
配当所得・譲渡所得と同じ税率ですね!
利子所得は下記2つの方法の中から課税方法を選択することが出来ます。
- 申告分離課税:所得を得た人が自分で税額を計算・申告(損益通算可能)
- 申告不要(源泉徴収):利子・収益分配金から税額が天引きされる
利子所得は配当所得のように総合課税されないので配当控除のようなものもないのですね。
他の所得と損益通算したい人、それ以外の人という形になるのでしょうか。。
譲渡所得
譲渡所得とは、
土地、建物、株式、公社債等の資産を譲渡(売却)することによって生じる所得のこと
で、これには税金がかかります。
特定公社債等に対する利子所得の場合、売却益・償還差益が該当するようです。
売却益は特定公社債等を売却した際の利益かなと思いますが、償還差益は分からなかったので何のことか調べてみました!
償還差益:債権の買い付け価格よりも償還※金額のほうが高かった倍の差額収益のこと
※償還:払い戻すことを指す
払い戻した時の金額が高いときの利益ということなのですね。
債権は満期日に債権の保有者に額面金額が払い戻され、この日を償還日と呼びます。
償還日に払い戻し得た利益を償還差益、償還日以前に売却して得た利益を売却益と呼ぶようです。
(大部分は償還日で一気に償還するそうですが、償還日前に途中償還するものも一部であるようです。)
譲渡所得の課税方法は、昨日の上場株式等の課税方法と全く同じなので税率・課税方法の箇所を再掲しておきます!
譲渡所得に対して、何%課税されるかは下記の通りです。
譲渡所得⇒税率20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
譲渡所得の課税方法は、下記の通りです。
- 申告分離課税:所得を得た人が自分で税額を計算・申告(損益通算可能)
- 申告不要(源泉徴収):特定口座で源泉徴収ありとしていた場合、譲渡益から税額が天引きされる
こちらは上場株式等の課税方法と全く同じなので、覚える際には譲渡所得とはの部分の違いに注目するのがよさそうですね!
苦手な範囲を見直してまとめる作業は難航しましたが、深い理解には一役買ってくれた気がします。。
ここまで読んで下さりありがとうございました。