資格試験、資格取得のために勉強している方は多いと思います。
あざらし(専業主婦)も独学で資格取得のために勉強している1人なのですが、資格を取得してもどのように使えるかな、取っても意味が無かったらもったいないな、と思ったりしました。
今回は社会保険に関して、あざらしの経験も盛り込みつつ、FP3級の資格勉強をした結果も踏まえて
- どのタイミングでどんな保険に入っているのか?
- いつまでに何をしなければいけないのか?
上記2点を紹介したいと思います!
元々企業で働いていたあざらしですが、さっぱり社会保険について理解していませんでした。。
そのため会社を辞めた後、社会保険では何をする必要があるか調べるのに苦労しました。
同じような方のためにも、まとめておこうと思います。
目次
私たちはどのタイミングでどんな保険に入っているのか?
会社員として働いている場合、下記のどちらかの保険に加入しています。
- 主に中小企業の会社員:全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
- 主に大企業の会社員:組合管掌健康保険(組合健保)
この時、会社と被保険者で半分ずつ保険料を負担することになっています。
これを、労使折半といいます!
私の会社員時代を振り返ると、この保険料は給料から天引きされていたため、そもそも払っていることについて無自覚でした。。
さらに、会社員の場合、被保険者の扶養家族もこの健康保険に加入することができます。
年収130万未満でかつ、被保険者の年収の1/2未満の人
私のように会社を退職し、次の会社に入るまで時間が空く場合を考えます。
その場合、下記の3つのうちのいずれか選択する必要があります。
- 健康保険の任意継続被保険者となる
- 国民健康保険に加入する
- 家族の被扶養者となる
このうちどの選択肢も全く知らずで、私は悩みに悩みました。。
いつまでに手続きするかなども決まっていて、結構難しそう。。と非常に困りました。。
※健康保険や共済組合などの適用を受けない自営業者・未就業者など、市区町村に住所がある全ての人は、国民健康保険に入る必要があります。
いつまでに何をする必要があるか / 条件
下記の3つの選択肢について、①いつまでに何をする必要があるか、②条件についても書いていきます。
- 健康保険の任意継続被保険者となる
- 国民健康保険に加入する
- 家族の被扶養者となる
この場合の条件は
健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること
となります。また
退職日の翌日から20日以内に申請すること
が必要です。
この場合の条件は
特になし。どなたでも
です。また
退職日翌日から14日以内に市区町村に申請すること
が必要です。
この場合の条件は
年収130万未満でかつ被保険者の年収の1/2未満の人
です。また
扶養する家族に手続きしてもらうこと
が必要です。
FP3級の勉強をすることで、自分がどんな保険に入っていて、どんな選択肢があるのかを理解することができました。
期限があるものも多いため。健康保険関連は早めに済ませると安心できるかなと思います。