【FP3級】理系主婦の資格活用!社会保険編

資格試験、資格取得のために勉強している方は多いと思います。

あざらし(専業主婦)も独学で資格取得のために勉強している1人なのですが、資格を取得してもどのように使えるかな、取っても意味が無かったらもったいないな、と思ったりしました。

今回は社会保険に関して、あざらしの経験も盛り込みつつ、FP3級の資格勉強をした結果も踏まえて

  • どのタイミングでどんな保険に入っているのか?
  • いつまでに何をしなければいけないのか?

上記2点を紹介したいと思います!

元々企業で働いていたあざらしですが、さっぱり社会保険について理解していませんでした。。

そのため会社を辞めた後、社会保険では何をする必要があるか調べるのに苦労しました。

あざらし
あざらし

同じような方のためにも、まとめておこうと思います。

私たちはどのタイミングでどんな保険に入っているのか?

会社員として働いている場合、下記のどちらかの保険に加入しています。

  • 主に中小企業の会社員全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
  • 主に大企業の会社員:組合管掌健康保険(組合健保)

この時、会社と被保険者で半分ずつ保険料を負担することになっています。

あざらし
あざらし

これを、労使折半といいます!

私の会社員時代を振り返ると、この保険料は給料から天引きされていたため、そもそも払っていることについて無自覚でした。。

さらに、会社員の場合、被保険者の扶養家族もこの健康保険に加入することができます。

扶養家族とは?

年収130万未満でかつ、被保険者の年収の1/2未満の人

私のように会社を退職し、次の会社に入るまで時間が空く場合を考えます。

その場合、下記の3つのうちのいずれか選択する必要があります。

  1. 健康保険の任意継続被保険者となる
  2. 国民健康保険に加入する
  3. 家族の被扶養者となる
あざらし
あざらし

このうちどの選択肢も全く知らずで、私は悩みに悩みました。。

いつまでに手続きするかなども決まっていて、結構難しそう。。と非常に困りました。。

※健康保険や共済組合などの適用を受けない自営業者・未就業者など、市区町村に住所がある全ての人は、国民健康保険に入る必要があります。

いつまでに何をする必要があるか / 条件

下記の3つの選択肢について、①いつまでに何をする必要があるか②条件についても書いていきます。

  1. 健康保険の任意継続被保険者となる
  2. 国民健康保険に加入する
  3. 家族の被扶養者となる

健康保険の任意継続被保険者となる場合

この場合の条件は

健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること

となります。また

退職日の翌日から20日以内に申請すること

が必要です。

注意すべき点!

健康保険は会社に勤めている間は労使折半ですが、退職後の任意継続被保険者では全額自己負担となります!

国民健康保険に加入する

この場合の条件は

特になし。どなたでも

です。また

退職日翌日から14日以内に市区町村に申請すること

が必要です。

注意すべき点!

こちらも保険料は全額自己負担です。

家族の被扶養者になる

この場合の条件は

年収130万未満でかつ被保険者の年収の1/2未満の人

です。また

扶養する家族に手続きしてもらうこと

が必要です。

注意すべき点!

必要なものは会社によって異なる可能性があるので要確認です!

FP3級の勉強をすることで、自分がどんな保険に入っていて、どんな選択肢があるのかを理解することができました。

期限があるものも多いため。健康保険関連は早めに済ませると安心できるかなと思います。