今回はレセプト作成の実技試験・学科試験には滅多に出てきないが知っておくべき
- 吸入薬指導加算
- 調剤後薬剤指導加算
上記2点をまとめていこうと思います。
「吸入薬指導加算とはどんなものなのか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
今回は、薬学管理料の加算部分を説明していきます!
こちらは問題として私が解いたことがないため、例題はなしとなります。
目次
吸入薬指導加算
吸入薬指導加算は薬学管理料の加算のうちの1つです。
定義としては
喘息などの患者について、医師の求めなどに応じて、吸引薬の使用方法について文書での説明に加え、練習用吸引器を用いた実技指導を行い、その指導内容を医療機関に提供した場合に算定することが出来る加算のこと
となっています。
長くて分かりにくいため、誰が対象か・どんな時・どんなことをすると加算対象となるのかを書き出してみます!
- 吸引薬の投薬が行われている『喘息』もしくは『慢性閉塞性肺疾患』の患者
- 下記の算定条件全てを満たしていること
- 医師からの指示があった場合
- 患者・家族からの求めがあった場合
- 文書及び練習用吸入器などを用いて吸入手法の指導を行う(患者が正しい手順で吸入薬を使用できているか確認)
- 保険医療機関に必要な情報を文書により提供する
参考:調剤報酬(その4) 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000577664.pdf
調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf
服用したことがない人にとって服用方法がわからないのは大問題ですよね。。
しばらく服用しても効果がない場合も服用方法が合っているのか心配になります。
書面だけでは分かりにくい場合に、こうして実技指導をしてくれるのは助かりますね!
そんな特別な対応してくださるのだから、加算の対象となるのは当たり前な気がします。
吸入薬指導加算の記入方法
吸入薬指導加算は
処方箋受付1回につき(3ヶ月に1回まで)30点
を算出することができます。
ただし、下記3つの薬学管理料との同時算定は不可となります。
- かかりつけ薬剤指導料
- かかりつけ薬剤師包括管理料
- 当該加算の算定に関する保険医療機関への情報提供についての服薬情報等提供料
これらの内容についてはこの後の回で確認していきますね!
略称は吸です。
吸入薬指導加算は、薬剤服用歴管理指導料に足し合わせて薬学管理料欄に記入します。
薬学管理料欄に記入する際には、薬剤服用歴管理指導料・吸入指導加算それぞれについて何回分の処方箋受付について算出したかを、略称を四角で囲んだ右側に数字で記載します。
吸入指導加算は3ヶ月に一度までの加算となります!
確かに、一回教えてもらえればしばらくは正しい使い方を出来そうですよね。
表に載っているのは知っていましたが、内容をしっかり確認したのは今回が初めてでした。
実はどのテキストにも内容が載っておらずでして。。
こうして確認していくと、しっかり頭の中が整理されて良いですね。