【調剤事務管理士】独学で資格取得! 理系主婦のノート:服薬情報等提供料1

今回は学科試験で何度か見たことがある

  • 服薬情報等提供料1とは
  • 服薬情報等提供料1の記入方法

上記2点をまとめていこうと思います。

「服薬情報等提供料1とはどんなものなのか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!

あざらし
あざらし

今回は、薬学管理料のうちの1つである服薬情報等提供料1について確認していきます!

こちらは問題として私が解いたことがないため、例題はなしとなります。

服薬情報等提供料1とは

服薬情報等提供料1は薬学管理料のうちの1つです。

定義としては

服薬情報等提供料1

保険医療機関から服薬情報などについての情報提供の求めがあった場合に

患者の同意のもとで現に患者が受診している保険医療機関に対して、

当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定することができる薬学管理料

となっています。

この定義が長くて分かりにくいのと、条件が十分に記載されていないため、対象患者・どんなとき・どんなことをすると算定対象となるのか・この薬剤管理料の目的は何なのかをまとめていきたいと思います!

対象者

  • 保険医療機関から処方を受けている患者

どんなとき

保険医療機関から下記①もしくは②についての情報提供の求めがあった場合が、算定対象となります。

  1. 当該患者の服用薬及び服薬状況
  2. 当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等

算定条件

  • 保険医療機関の情報提供の求め→患者の同意を得る
  • 患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供する

情報提供の内容は、下記の通りとなります。

  1. 当該患者の服用薬及び服薬状況
  2. 当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等
  3. 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報
あざらし
あざらし

どんなときのもので出てきた情報提供の内容よりも、③の項目が多いですね!

処方箋の記入状での疑義照会をした際には③は算定不可となっているようなので、その点について注意が必要です。

下記の場合が含まれるということがまとめられていたので、その内容も見てみましょう!

  • 処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合
  • 医師の指示による分割調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等※について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合【確認内容:残薬の有無、残薬が生じている場合は残薬の量及び理由、副作用の有無、副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定 など】
  • 保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合

※服薬期間中の体調の変化等の患者の訴えや自覚症状がある場合には、下記のような対応が必要となります。

  • 『重篤副作用疾患別対応マニュアル』などを参考として患者の自覚症状の分析をする
  • 患者の自覚症状が薬剤の副作用によるものかに関する分析結果も含めて情報提供する
  • 患者に対する服薬指導もこの分析結果を踏まえたものとする
あざらし
あざらし

情報提供の内容のうち、①服用薬・服用状況についての情報提供は具体的には残薬の有無・残薬の量及び理由の確認などがあることがわかりますね!

また、②服薬指導の要点・患者の状況の部分では、副作用の有無などの体調の変化などについての確認があることが読み取れます。

しろいるか
しろいるか

具体的にこんなものが含まれますよ!とまとめられていると少しイメージしやすくなりますね!

あざらし
あざらし

自覚症状についての分析についての記載が別にありました!

副反応による体調の変化なのかどうかについても、しっかり判定してもらうと安心ですね。

目的
  • 調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握
  • 患者若しくはその家族等又は保険医療機関に当該情報を提供

保険薬局において、上記2点を行うことで

医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、

保険医療機関と保険薬局の連携の下で医薬品の適正使用を推進することを目的としている

あざらし
あざらし

服用薬や服薬状況に関する情報を保険医療機関と共有できていると、副反応などの患者の状態も考慮してこれからもその薬を使うべきかどうか判断しやすくなりそうですよね!

服薬情報等提供料1の記入方法

服薬情報等提供料1は、

処方箋受付1回につき30点(1ヶ月につき1回に限り)

算定することが出来ます。

略称は服Aとなります。

服薬情報等提供料1は、薬学管理料欄に記入します。

薬学管理料欄に記入する際には、服薬情報等提供料1について何回分の処方箋受付について算出したかを略称を四角で囲んだ右側に数字で記載します。

服薬情報等提供料1を処方箋受付1回について算定する場合

【服A】1

あざらし
あざらし

1ヶ月に1回に限り算定可能となっているのですね!

学科問題では1度見かけたことがあるので、ある程度把握しておくと安心です。

服薬情報等提供料1は、お薬をある程度長期的に処方してもらう人は関係してきそうな薬学管理料だと感じました。

名前が似ている服薬情報等提供料2については、レセプト作成の記事の次回のものでまとめたいと思います!

ここまで読んでくださりありがとうございました!

参考:調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf