今回はレセプト作成の実技試験・学科試験では滅多に出てこないが知っておくべき
- 服用薬剤調整支援料1とは
- 服用薬剤調整支援料1の記入方法
上記2点をまとめていこうと思います。
「服用薬剤調整支援料1とはどんなものなのか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
今回は、薬学管理料のうちの1つである服用薬剤調整支援料1について確認していきます!
名前が似ている服用薬剤調整支援料2については、レセプト作成の次の記事でまとめる予定です。
こちらは問題として私が解いたことがないため、例題はなしとなります。
目次
服用薬剤調整支援料1とは
服用薬剤調整支援料1は薬学管理料のうちの1つです。
定義としては
内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者について、
- 当該保険薬局の保険薬剤師が
- 当該患者の意向を踏まえ
- 当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性などを検討した上で
- 処方医に減薬の提案を行い
- 処方される内服薬が減少した
場合に算定することが出来る薬学管理料のこと
となっています。
この定義も長くて分かりにくいのと、条件が十分に記載されていないため、対象患者・どんなことをすると算定対象となるのかをまとめていきたいと思います!
- 内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者
- 上記の患者に対して、患者の意向を踏まえ、患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性などを検討する
- 処方医に減薬の提案を行う
- 当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類が2種類以上減少(このうち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したもの)+その状態が4週間以上継続した場合
- 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する
- 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する
- 保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付するなどの方法により記録・保持する
- 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の算定で減少した後の内服薬の種類数からさらに2種類以上減少したときに限り、新たに算定可能
アドヒアランスという言葉を聞いたことがなかったのでこちらについて調べてみました!
患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受けること(日本薬剤師会による定義)
患者さんが積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受けるとなるとその治療内容についてもどんな目的でどんなことをしようとしているか理解するということになります。
どんな目的でこの薬を飲む必要があるかしっかり理解することで飲み忘れ等を防ぐことが出来るため、保険薬局での服薬アドヒアランスが重要とされているようです。
服用薬剤調整支援料を算定する際の注意事項は、こちらになります。
- 屯服薬は内服薬の種類数に含めない
- 服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する
- 調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外への薬剤への変更を、保険薬剤師が提案したことで減少した場合は減少した種類数に含めない
- 内服薬の種類数の計算をする際には、錠剤・カプセル剤・散剤・顆粒剤及び液剤については1銘柄ごとに1種類として計算する
患者の副作用の可能性を検討する際などに参考にするものとしては、下記のものが挙げられていました!
- 『高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)』
- 『高齢者の医薬品適正使用の指針(療養環境別)』
- 『日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)』
副作用の可能性を検討する際などに参考にするもののタイトルを見ていると、この服用薬剤調整支援料は高齢者の方に対する調剤の際によく用いられるものなのだろうなと思います。
私の祖母も沢山お薬を飲んでいた気がするので、、内服して4週間以上の内服薬を6種類以上飲んでいる人は高齢者の方が多いのかなという気もしますね。
4週間以上内服している内服薬が6種類以上ある患者さんの内服薬を、2種類以上減らした場合(4週間以上継続)に算定できるのが服用薬剤調整支援料なのですね!
屯服薬は内服薬に含めないなどの注意事項も丁寧に記載されていました!
数字がごちゃごちゃしていて分かりにくいですが、対象がどんな患者さんなのか・結果としてどんな状態になると算定できるのかにフォーカスして見てみると分かりやすいかもしれませんね。
分かりやすいようにまとめてみました!
大枠の部分をすっきりまとめてみるとこんな感じでしょうか。
- 対象:内服を開始して4週間以上+6種類以上の内服薬を服用している患者
- 算定条件:当該内服薬の種類が2種類以上減少+この状態が4週間以上継続
服用薬剤調整支援料1について押さえておきたいポイントはこちらです!
- 対象は内服薬のみ!
- 対象者:内服薬の服用期間(4週間以上服用中)・内服薬の種類(6種類以上)について要件あり
- 算定条件:減少した内服薬の種類(2種類以上)・その状態の継続期間(4週間以上)について要件あり
服用薬剤調整支援料1の記入方法
服用薬剤調整支援料1は
処方箋受付1回につき125点(月1回に限り)
を算出することが出来ます。
略称は剤調Aです。
服用薬剤調整支援料1は、薬学管理料欄に記入します。
薬学管理料欄に記入する際には、服用薬剤調整支援料1について何回分の処方箋受付について算出したかを略称を四角で囲んだ右側に数字で記載します。
月1回に限り算定可能であることについて注意しましょう!
こちらの問題は学科試験でも見かけたこともなく、レセプト作成の際には全然見かけなかったため詳しい例題は作れておらずですみません。。
服用薬剤調整支援料1はテキストに内容がある程度詳しく載っていましたが、今回調べる中でアドヒアランスなどの意味も知ることが出来たため勉強になりました!
自分が年をとり、内服薬が多くなりすぎてしまった場合に、薬剤師さんがしっかり副作用などについて考えつつも不要なお薬を減らしてくれるとなるときっと助かりますよね。。
ここまで読んで下さりありがとうございました。
参考:調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf