加算料について今回は、時間外・休日・深夜加算についてまとめます!
目次
時間外加算・休日加算・深夜加算とは
時間外・休日・深夜加算とは下記のように定義されています。
保険薬局の開局時間外に処方箋受付・調剤をした場合
調剤料・調剤基本料に加算することが出来る点数のこと
時間外・休日・深夜の時間帯などの定義は下記の表の通りです。
表1 時間外加算・休日加算・深夜加算の時間帯などの定義
加算名 | 該当する時間 |
時間外加算 | 6時~8時、18時~22時(休日、深夜を除く) |
休日加算 | 日曜、祝日、12/29~1/3 |
深夜加算 | 22:00~翌朝6:00 |
※時間外加算・休日加算・深夜加算はいずれか1回のみ算定可能
開局時間外に対応した場合、薬局の人が少しだけ金額を多くもらうことが出来るようにする加算項目となります。
開けていなくていい時間に対応したのだからこういう加算があって当然のように思います。
緊急の場合、薬を一刻も早く出してほしい人もいますもんね。。
でも、その人に対応して何もなしでは割に合わない気がするのでこの加算がきっとあるのですね。
最も注意すべき点が、時間外加算・休日加算・深夜加算いずれも、開局時間外に対応した場合加算されるという点です。
表1の該当する時間にも開局している薬局に対してはその時間内に対応した場合の加算は算出することは出来ません。
レセプト作成の問題には
備考欄に〇/〇 〇曜日 〇〇:〇〇緊急受付など
と記載があるのでその点に注意しておけば大丈夫かと思います。
また、学科・実技試験共に
どういう条件で開局している薬局か問題の初めの部分で定義されている
のでその部分をしっかり読んでおきましょう!
時間外加算・休日加算・深夜加算の定義で調剤料・調剤基本料に加算することが出来るとあり、今までになかった表記なので打ち震えるかもしれません。
ただ、今回は調剤報酬点数の加算料を考えているので「調剤料に加算することが出来る」のほうを考えていきます。
定義の部分は開局時間外に対応した場合、時間外加算・休日加算・深夜加算のいずれかを加算できることを覚えておけばOKです!
また記入方法を詳しく見てみましょう!
時間外加算・休日加算・深夜加算の記入方法
時間外加算・休日加算・深夜加算は開局時間外に処方箋受付・調剤をした場合、調剤料に所定の数を掛けて加算することが出来ます。
加算点数の計算で調剤料に掛ける数は下記の通りです。
- 時間外加算:調剤料× 100%=調剤料×1.0
- 休日加算 :調剤料×140%=調剤料×1.4
- 深夜加算 :調剤料×200%=調剤料×2.0
調剤料の点数に所定の数を掛けて加算料を求めることになります。
各調剤料について加算していくので、何調剤分かあればその都度加算料を計算していきます。
問題を解きやすいように、該当する時間・加算の点数をまとめた表を作っておきます。
表2 時間外加算・休日加算・深夜加算の時間の定義・加算点数
加算名 | 該当する時間 | 加算点数 |
時間外加算 | 6時~8時、18時~22時(休日、深夜を除く) | 調剤料×100% |
休日加算 | 日曜、祝日、12/29~1/3 | 調剤料×140% |
深夜加算 | 22:00~翌朝6:00 | 調剤料×200% |
時間外加算・休日加算・深夜加算はいずれか1種類のみ加算が可能となっていました。
もし該当する時間が複数ある場合は、調剤薬局が損してしまわないよう高い点数で計算するために、加算点数が高いものを選択します。
今までと求め方が異なるため、またいつものように例題で練習してみましょう。
例題①
下記のように処方された場合の時間外加算・休日加算・深夜加算いずれかを求め、加算料欄に記入しましょう。
<処方箋>
錠剤A 3T 分3 毎食後 14日分
錠剤B 6T 分3 毎食後 14日分
備考欄:〇/〇(〇・祝日)休業日13時緊急受付
開局時間:月~土曜日、9:00~18:00
休業日:日曜日、祝日、12/31~1/3
加算料を計算・記入するにあたり、自分で記入する際のフローをまとめておきます。
- 時間外加算・休日加算・深夜加算に該当するか・どれに該当するか確認する
- 調剤料を求める
- 該当する加算料の割合を調剤料に掛けて加算料を計算する
- 該当する薬剤の加算料欄に□、中に時・休・深のいずれか該当するものを記入し、右横に計算した加算料を書く
このフローに沿って考えてみましょう。
まずは、時間外加算・休日加算・深夜加算に該当するか考えてみましょう。
備考欄に休業日に緊急受付したと書いてあります。
このことから、薬局開業時間外に処方箋受付・調剤したことが分かり、時間外加算・休日加算・深夜加算のいずれかに該当する可能性が出てきました。
次にこの中でどれに該当するか考えてみます。
今度も備考欄の祝日・13時緊急受付という記載を見ます。
祝日ということで休日加算の対象であることが分かりますね。
ただ、13:00受付のため、それ以上の加算となる
深夜加算の時間帯22:00~翌朝6:00には該当していない
ので、深夜加算の対象ではありません。
そのため、今回は休日加算に該当することが分かります。
時間外加算・休日加算・深夜加算は調剤料に割合を掛けて加算料を求めるので、調剤料を求めていきます。
処方された錠剤A・Bは服用タイミングの記載があるため内服薬であることが分かります。
また、服用タイミングが同じなので1剤とまとめることができ、また、処方日数も同じなので1調剤とすることもできます。
錠剤A・Bは1剤なので一括で調剤料を求めることが出来ますね。
内服薬は処方日数に対して調剤料が決まっていました。
処方日数は14日なので、内服薬の8日分以上14日分以下の場合の点数を参照して調剤料が55点であることが分かります!
今回は休日加算に該当していたので、調剤料×1.4で加算料を求めることが出来ます。
調剤料55点×1.4=77
休日加算は77点と求めることが出来ました。
錠剤A・Bの加算料欄に□、中に休、右横に77と書きます。
加算料欄への記入は途中までしっかり考えられていれば難しくはない気がしますね!
例題②
下記のように処方された場合の時間外加算・休日加算・深夜加算いずれかを求め、加算料欄に記入しましょう。
<処方箋>
錠剤C 1T 朝食後 5日分
クリームD 10g
備考欄:〇/〇(土)午後11時緊急受付
開局時間:月~土曜日、9:00~18:00
休業日:日曜日、祝日、12/31~1/3
内服薬・外用薬が出ている場合についても同じようにフローに沿って考えてみましょう!
まずは時間外加算・休日加算・深夜加算に該当するかですが、今回は開業時間外かどうかは備考欄に直接は書いていません。。
薬局の開局時間を確認してみると、土曜日はあいているものの、午後11時緊急受付ということは開局時間外であることが分かります。
つまり、時間外加算・休日加算・深夜加算のいずれかに該当してきそうです。
どれに該当するかですが、まず、土曜日は休業日でなさそうなので休日加算には該当しません。
次に時間を確認していきます。
午後11時緊急受付とありますが、この時間帯は22:00~翌朝6時の時間帯に該当し、深夜加算の対象であることが分かりますね。
今回は深夜加算に該当することが確認出来ました!
処方された薬剤が何調剤となりそうか見てみましょうか。
錠剤Cは服用タイミング・処方日数が記載されているので内服薬であることが分かりますが、他に内服薬がないのでこれが1調剤となります。
クリームDはクリームということなので外用薬であることが分かります。
これらはまとめられるものではないので2調剤分ありそうで、錠剤C/クリームDとして別々に調剤料を算出する必要がありそうです。
それぞれ求めていきます。
内服薬で5日分処方されているので内服薬の7日分以下の場合を参照することにより、調剤料が28点であることが分かります。
外用薬であることが名前から判断できるので外用薬の調剤料10点であることが分かります。
例題2は深夜加算に該当していたので調剤料×2.0で求めることが出来ます。
調剤料28点×2.0=56
調剤料10点2.0=20
深夜加算料は錠剤C:56点、クリームD:20点と求めることが出来ました。
①錠剤Cの加算料欄に□、中に深、右横に56と記入します。
②クリームDの加算料欄に□、中に深、右横に20と記入します。
処方される薬剤が増えてくるとどんどん計算する量が増えてきて、計算ミスなどが起きやすくなってきます。。
私の場合、この加算料自体も計算は簡単なのですが、見逃してしまうことが多々ありました。。
この加算項目も頻出で、学科試験・実技試験共に出てくるので何度も演習して理解しておくことをお勧めします!
ここまで読んで下さりありがとうございました。