今回はレセプト作成の実技試験・学科試験を解く際に必要な
- 後発医薬品調剤体制加算とは
- 算出・記入方法
上記2点をまとめていこうと思います。
「後発医薬品調剤体制加算とはどんなものなのか知りたい」、「後発医薬品調剤体制加算は具体的にどうやって計算・記入するか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
記入方法のところでは、自分で考えた例題を具体的に解いてみます!
目次
後発医薬品調剤体制加算とは
後発医薬品調剤体制加算の定義は下記の通りです。
後発医薬品の調剤について厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局長などに届け出た保険薬局において調剤した場合に算出できる加算のこと
後発医薬品調剤体制加算の施設基準は、下記3点です。
- (後発医薬品のある先発医療品+後発医療品)/調剤した薬剤全体≧50%
- 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨の掲示
- 後発医薬品調剤体制加算を算定している旨の掲示
後で算出・記入する際にも出てきますが、後発医薬品置き換え率※によって加算できる点数が異なります。
※後発医薬品置き換え率⇒後発医療品/(後発医薬品のある先発医療品+後発医療品)
どのように異なるかは下記の表の通りです。
表1 後発医薬品調剤体制加算名と後発医薬品置き換え率・点数
後発医薬品置き換え率 | 点数 | |
後発医薬品調剤体制加算1 | 75%以上 | 15点 |
後発医薬品調剤体制加算2 | 80%以上 | 22点 |
後発医薬品調剤体制加算3 | 85%以上 | 28点 |
後発医薬品調剤加算は、後発医薬品を調剤する数量が多ければ多いほど加算できる点数が高くなるということですね!
後発医薬品置き換え率などを求める際には、規格単位数量というものを用いるようです。
これは、『薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量をいう』そうです。
薬剤はg表記のものや〇錠と表記されているもの、液剤まであるのでそういった考え方になっているのですね。
この加算があるということは後発医薬品をより使ってもらえるようにしたいということなのかなとも思うのですが、なぜそんな考えになるのか少し調べてみました。
厚生労働省が出しているジェネリック医薬品(後発医薬品)についてのパンフレットを読んでみたところ、後発医薬品を用いることで、後発医薬品は先発医薬品よりも安価であるので患者の負担が減らせるとともに医療保険財政の改善することが出来ると記載がありました。
日本は高齢者も多いので、きっと医療保険財政は厳しいですよね。。
話が少しそれてしまいましたが、学科保険・実技問題などを解くだけであれば、後発医薬品調剤加算は後発医薬品置き換え率で点数が変わるということを押さえておけばひとまずOKかと思います!
後発医薬品調剤体制加算の記入方法
後発医薬品調剤体制加算は、処方箋受付1回につき算定します。
後発医薬品調剤体制加算は、昨日考えた地域支援体制加算と同じように調剤基本料と足し合わせ、調剤基本料欄へ記入する加算となっています。
後発医薬品調剤体制加算がある場合、調剤基本料欄へはこのように計算すればOKということです!
調剤基本料+後発医薬品調剤体制加算
いつものように、後発医薬品調剤体制加算を算出する際のフローを書いてみます。
- 調剤基本料はどれに該当するか確認する
- 後発医薬品調剤体制加算に該当するか・どれに該当するか確認する
- 該当する調剤基本料+該当する後発医薬品調剤体制加算を計算する
- レセプトの調剤基本料欄へ該当する調剤基本料の略称、該当する後発医薬品調剤体制加算の略称を書き、それぞれを四角で囲み、計算値を下に記入する
後発医薬品調剤体制加算は種類が何種類かあるので、その部分は地域支援体制加算とは異なりますが、それ以外はほぼ同じフローになっていますね。
後発医薬品調剤体制加算の略称・点数について、問題が解きやすいように表にまとめておきます。
表2 後発医薬品調剤体制加算の略称・点数
略称 | 点数 | |
後発医薬品調剤体制加算1 | 後A | 15点 |
後発医薬品調剤体制加算2 | 後B | 22点 |
後発医薬品調剤体制加算3 | 後C | 28点 |
また、問題を解く際に調剤基本料の略称・点数が必要となるのでそちらも再掲します。
表3 調剤基本料名と略称・点数
略称 | 点数 | |
調剤基本料1 | 基A | 42点 |
調剤基本料2 | 基B | 26点 |
調剤基本料3イ | 基C | 21点 |
調剤基本料3ロ | 基D | 16点 |
特別調剤基本料 | 基E | 9点 |
例題は、今回も該当する調剤基本料・後発医薬品調剤体制加算の略称や点数を確認し記入していくだけなので1題だけにしておきます!
例題
下記の処方をされた場合のレセプトの調剤基本料欄を埋めましょう。
処方箋
保険薬局の所在地及び名称 保険薬剤師氏名欄
調剤基本料1
後発医薬品調剤体制加算2
フローに従って、考えていきましょう!
処方箋に調剤基本料1と記載があるので、調剤基本料1に該当することが確認できます。
こちらも後発医薬品調剤体制加算との記載があるので該当であることが分かります。
また、後発医薬品調剤体制加算2と書いてあるので、後発医薬品調剤体制加算2に該当することを確認できます。
調剤基本料1の点数は表3を確認⇒42点
後発医薬品調剤体制加算2の点数は表2を確認⇒22点であることが分かります。
これらを足し合わせます。
42+22=64
このことから、64点であることが分かりました。
該当する後発医薬品調剤体制加算の略称を書き
それぞれを四角で囲み、計算値を下に記入する
調剤基本料1の略称は表3を確認⇒『基A』
後発医薬品調剤体制加算2の略称は表2を確認⇒『後B』であることが分かります。
レセプトの調剤基本料欄へ調剤基本料1の略称『基A』、後発医薬品調剤体制加算2の略称『後B』を書き、 これらをそれぞれ四角で囲み、計算値64を下に記入します。
後発医薬品調剤体制加算も、地域支援体制加算同様に処方箋の保険薬局の所在地及び名称 保険薬剤師氏名欄を見ればどの調剤基本料・後発医薬品調剤体制加算に該当するか確認することが出来ます。
調剤基本料への記入は煩雑さはないのですが、略称の記入などのミスに要注意です!
ここまで読んで下さりありがとうございました。