今回は、レセプト作成の際に必要な
- 重複投薬・相互作用等防止加算とは
- 記入方法
上記2点をまとめていこうと思います。
「重複投薬・相互作用等防止加算とはどんなものなのか知りたい」
「重複投薬・相互作用等防止加算はどうやって計算・記入するのか知りたい」
といった方に読んでいただけると嬉しいです!
今回は、薬学管理料の加算部分を説明していきます!
重複投薬・相互作用等防止加算は、実技試験では見たことがないため、具体例は今回はなしとなっています。
目次
重複投薬・相互作用等防止加算とは
重複投薬・相互作用等防止加算は薬学管理料の加算のうちの1つです。
定義としては
薬剤服用歴に基づき、重複投薬・相互作用の防止等の目的で処方医に対して照会をおこない
処方に変更が行われた場合に算出することが出来る加算のこと
となっています。
等とはどんなことがあるのか気になったので、具体的にどんな場合に加算できるものなのか調べてみました。
その結果を列挙してみます。
- 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む)
- 併用薬・飲食物との相互作用を防止
- 残薬に伴う処方日数の調整及び減薬
- その他薬学的観点から必要と認められる場合 など
これらの理由により、処方医に連絡・確認を行い処方内容が変更となった場合に加算可能
『併用薬との重複投薬を防止する』のですね。
何との重複投薬を防止するのかは把握しておくとよいかもしれませんね!
相互作用は何との相互作用かというと、『併用薬・飲食物との相互作用』を指すようです。
保険薬局に初めて行くと
「健康食品はなにか食べたり、飲んだりしていますか」
「現在服用中の薬はありますか」
等の質問がありますよね。
これらはきっと併用薬・飲食物との相互作用を防止するためにあった質問だったんでしょうね。。
これは等の範囲に含まれる内容ですね!
何カ月にも渡って同じ薬を処方されている場合に、残薬が多く残ってしまっている際などに対応してもらえるのでしょうか。。
処方医の方の認識と残薬がずれていた場合、薬剤師の方にもチェックしていただけるのは助かりますね。
『アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づき処方変更となった場合』
『薬学的観点から薬剤の追加や投与期間の延長が行われた場合』
などがこれに当てはまるようです!
※保険薬局に備蓄がないため、処方医に疑義照会⇒他の医薬品に変更とした場合は加算対象外
アレルギーなどについて考慮して処方変更となった場合にもこの加算の対象となるのですね!
患者が医療関係者でその分野に詳しくない限りは、重複投薬や飲み合わせの悪さまで知ることは難しいですよね。。
これらの点について、処方医・薬剤師の方と2段階で確認してもらえると安心ですね!
併用薬がない人もいるので、その人に対する業務よりも増える部分に対してこの併用薬・相互作用等防止加算があるのですね!
この加算項目を正しく確認・判断してもらうには、お薬手帳で服用している薬について管理することが大切となりそうです。
重複投薬・相互作用等防止加算の記入方法
重複投薬・相互作用等防止加算は処方箋受付1回につき、所定点数を算定することが出来ます。
点数は、残薬調整に係るものか否かで異なります。
その点数は下記の表の通りです。
表1 重複投薬・相互作用等防止加算の点数・略称
備考 | 点数 | 略称 |
残薬調整に係るもの以外 | 40点 | 防A |
残薬調整に係るもの | 30点 | 防B |
重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴管理指導料に足し合わせて薬学管理料欄に記入します。
薬学管理料に記入する際には、薬剤服用歴管理指導料、重複投薬・相互作用等防止加算それぞれについて
何回分の処方箋受付に対して算出したかを略称を四角で囲んだ右側に数字で記載します。
算出方法については麻薬管理指導加算と同様に行いそうですね!
ただし、私はこの問題を解いたことがないのでいつものフロー・例題は今回はありません。。
重複投薬・相互作用等防止加算は問題であまり解いていないので、今回頭の中を整理できてよかったです!
ここまで読んで下さり、ありがとうございました。