【調剤事務管理士】独学で資格取得! 理系主婦のノート:在宅患者緊急時等共同指導料

今回はレセプト作成の実技試験・学科試験では見たことがありませんが、知っておくべき

  • 在宅患者緊急時等共同指導料とは
  • 在宅患者緊急時等共同指導料の記入方法

上記2点をまとめていこうと思います。

「在宅患者緊急時等共同指導料とはどんなものなのか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!

あざらし
あざらし

今回は、薬学管理料のうちの1つである在宅患者緊急時等共同指導料について確認していきます!

こちらは問題として私が解いたことがないため、例題はなしとなります。

在宅患者緊急時等共同指導料とは

在宅患者緊急時等共同指導料は薬学管理料のうちの1つです。

定義としては

在宅患者緊急時等共同指導料

在宅での療養を行っており通院が困難な患者の病状の急変や診療方針の大幅な変更などが必要となった際に、

保険医の求めにより患家を訪問し、

関係する医療関係職種との共同でのカンファレンスを行うとともに、

共有した当該患者の診療情報及び当該カンファレンスの結果をふまえ、

計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えて患者に対し療養上必要な薬剤管理指導を行った場合に算定することができる薬学管理料

となっています。

この定義が長くて分かりにくいのと、条件が十分に記載されていないため、対象患者・どんなとき・どんなことをすると算定対象となるのか・算定対象外なのはをまとめていきたいと思います!

対象者

対象者は下記2点を満たす患者となります。

  • 在宅での療養を行っている患者
  • 通院が困難な患者

どんなとき

下記2点のような状況で、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより算定条件にある事柄を満たした際に、この指導料算定の対象となります。

  • 病状の急変
  • 診療方針の大幅な変更などが必要となったとき

算定条件

  • 状態の急変などに対して、その患者の担当医の求めにより患家を訪問する
  • 関係する医療関係職種等(※1)と共同でカンファレンス(※2)を行う
  • 診療情報・カンファレンスの結果をふまえて、計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えて療養上必要な薬学的管理指導を行う

※1 関係する医療関係職種等というのはどんなものがあるか分からなかったので、少し調べてみました。

  • 当該医療機関の医師
  • 歯科医師
  • 訪問看護ステーションの看護師
  • 居宅介護支援事業者の介護支援専門員 など
あざらし
あざらし

本当に色んな医療関係職種の方が、カンファレンスに参加する可能性があることが分かります!

容体が急変した際に、しっかり色んな方面から治療方針などを考えてもらえるのは安心ですよね。。

※カンファレンスは基本的に患者の家で行うそうです!

ただし、患者もしくは家族が患家以外の場所でのカンファレンスを希望する場合は違う場所でカンファレンスをすることもあるようです。

また、

  1. 当該カンファレンスに当該患者に対する診療などを行う医療関係職種などの3者以上が参加すること
  2. 当該3者のうち2者以上は、患家に赴きカンファレンスを行っていること

この2点を満たしていれば、保険薬局の保険薬剤師がビデオ通話によってカンファレンスに参加することも可能とされています。

あざらし
あざらし

複数の患家でのカンファレンスに参加しなければならない!となった場合などに助かりそうですね。

ビデオ通話で参加可能となる条件は医療資源の少ない地域の場合は他にもあるようでしたが、今回は省略しました。

算定対象外

  • 保険薬局の所在地と患家との所在地との距離が16kmを超える場合※

※患家の所在地から16km圏内に在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている薬局が存在しないという特殊な場合は算定可能

あざらし
あざらし

こちらは、緊急訪問薬剤管理指導料の条件と同じですね。

緊急の場合に患家にすばやく到着するためにはある程度の距離の制限も設けていると考えられそうです。

在宅患者緊急時等共同指導料の記入方法

在宅患者緊急時等共同指導料は、処方箋受付1回につき700点(月2回に限り)算定することが出来ます。

略称は緊共となります。

在宅患者緊急時等共同指導料に加算できる項目としては2つあり、それぞれの点数・略称は下記の通りです。

表1 在宅患者緊急時等共同指導料に加算できる加算の条件・点数・略称

条件点数略称
麻薬管理指導加算麻薬の投薬が行われている患者に対して下記対応をした場合
〇服用及び保管状況、残薬の状況について確認
〇残薬の適切な取り扱い方法も含めた保管取り扱い上の注意について指導
〇麻薬による鎮痛などの効果や副作用の有無の確認
〇必要な薬学的管理指導
100点
乳幼児加算在宅で療養を行う6歳未満の乳幼児に対して下記対応をした場合
(直接患者 or その家族等)
〇体重、適切な剤形その他必要な事項などの確認
〇薬学的管理及び指導(適切な服薬方法・誤飲防止などの指導)
100点

在宅患者緊急時等共同指導料は、薬学管理料欄に記入します。

薬学管理料欄に記入する際には、在宅患者緊急時等共同指導料・およびその加算について何回分の処方箋受付について算出したかを略称を四角で囲んだ右側に数字で記載します。

在宅患者緊急時等共同指導料・麻薬管理指導加算を処方箋受付1回について算定する場合

【緊共】1【麻】1

あざらし
あざらし

私は試験で見かけませんでしたが、この薬学的管理料が存在しているということは知っておくべきなので把握しておくようにしましょう!

在宅患者緊急時等共同指導料について、しっかり考えてまとめたのは今回が初めてでした。

患家でカンファレンスを行うとは驚きました。。

ここまで読んで下さりありがとうございました。

参考:調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf