今回は、レセプト作成の実技試験・学科試験を解く際に必要な
- 夜間・休日等加算とは
- 記入方法
上記2点をまとめていこうと思います。
「夜間・休日等加算とはどんなものなのか知りたい」「夜間・休日等加算はどうやって計算・記入するのか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
夜間・休日等加算という、時間外加算・休日等加算・深夜加算と大分名前が似ている加算について今回はまとめてみます!
記入方法のところでは、自分で考えた例題を具体的に解いてみます。
目次
夜間・休日等加算とは
夜間・休日等※に保険薬局が表示する開局時間内に調剤を行った場合に加算することが出来る点数のこと
※該当する時間帯はこちら
- 平日⇒19:00~翌朝8:00
- 土曜日⇒13:00~翌朝8:00
- 日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)は終日
夜間・休日等加算は深夜・早朝の時間帯、休日加算で該当するような日は終日加算することが出来るのですね!
名前の通りではありますが、時間外・休日・深夜加算との違いはどんなところがあるのか気になりますね。。
この夜間・休日等加算の時間外・休日・深夜加算との違いを見比べるために、該当の時間帯・開局時間内もしくは開局時間外なのかについて表にしてみます!
表1 夜間・休日等加算と時間外・休日・深夜加算の該当する時間・開局時間内 or 開局時間外
該当する時間 | 開局時間〇 | |
夜間・休日等加算 | 平日⇒19:00~翌朝8:00 土曜日⇒13:00~翌朝8:00 日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)は終日 | 開局時間内 |
時間外加算 | 6時~8時、18時~22時(休日、深夜を除く) | 開局時間外 |
休日加算 | 日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3) | 開局時間外 |
深夜加算 | 22:00~翌朝6:00 | 開局時間外 |
この表で見比べて、違いを列挙してみますね!
- 夜間・休日等加算は開局時間内に行った調剤が該当する(時間外・休日・深夜加算は開局時間外に行った調剤が該当)
- 夜間・休日等加算に該当する時間の違い①:土曜日が13:00~であること
- 夜間・休日等加算に該当する時間の違い②:平日が19:00~であり時間外加算18:00~よりも少し短いこと
1つ目の大きな違いは、『夜間・休日等加算は開局時間内に行った調剤が該当する』という点です!
この加算は、開局時間内に加算することが出来ます!
24時間営業の保険薬局等が損しないようにある加算なのでしょうね。
夜遅くや朝早く・他の保険薬局が休んでいるような日に調剤してくれた場合、追加料金を払うのは当然なことだと思います。。
次に見つけた違いは、『土曜日は13:00~該当する』時間とされていることです。
他の加算では土曜日はこうする!と定義されていませんでした。
また、『平日が19:00~』となっており、時間外加算18:00~よりも少し短いということにも注意が必要です。
土曜日が13:00~となっているのは、一般企業は平日で働いて土日は休むということが多いので配慮されているのでしょうか。。?
平日の該当時間が少し短いのは、問題を解く際その都度確認をすることでミスを減らしていきましょう!!
夜間・休日等加算の記入方法
夜間・休日等加算は開局時間内の該当時間に処方箋受付・調剤した場合、処方箋受付1回につき40点を加算することが出来ます。
いつものように、夜間・休日等加算を算出する際のフローを書いておきますね!
- 夜間・休日等加算に該当するか確認する
- 時間外等加算欄に□、中に夜を記入し、下に40と書く
調剤基本料と同じように計算した加算料はマークの下に書きます!
加算料を計算しなくて良いので、時間外・休日・深夜加算よりもフローが簡単になっていますね。
例題
今回は加算する点数が一通りしかないので、例題も1問としますね!
下記のように処方箋に記載されている場合、時間外等加算欄に記入してみましょう。
備考欄:〇/〇(土) 15:00受付
開局時間:月~土曜日、9:00~18:00
休業日:日曜日、祝日、12/31~1/3
では、フローに従って考えていきましょう
まず、『備考欄』をチェックします!
ここに、(土) 15:00受付との記載があります。
この保険薬局の開局時間は土曜日は9:00~18:00なので、開局時間内に対応したことが読み取れます。
また、15:00受付とあるので、夜間・休日等加算において土曜日で該当する時間【土曜日⇒13:00~翌朝8:00】内であることが分かります!
そのため、今回は夜間・休日等加算に該当することが確認出来ました。
今回の問題では夜間・休日等加算に該当していたので、時間外等加算欄に□の中に夜、下に40と記入します。
夜間・休日等加算は調剤基本料を使って計算をしなくていいので、とても楽ですね。。
該当時間が時間外・休日・深夜加算と少し異なることは覚えておくと安心です!
特に土曜日13:00~というものが該当する、ということはうっすらでもいいので覚えておくと加算を忘れなくて良いと思います〇
ここまで読んで下さりありがとうございました。
またよろしくお願いいたします!