今回は、覚えるのに苦労した所得控除の中でも
- 基礎控除
- 扶養控除
上記2点についてまとめつつ、不明点を調べていきます。
「基礎控除や扶養控除ってどんなもの?」「基礎控除や扶養控除に該当する人ってどんな人?」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
控除の中でも基礎控除・扶養控除についてまとめていきます!
目次
基礎控除
基礎控除とは
基礎控除は名前の通り、
基礎控除:納税者の合計所得金額に応じて異なる金額を合計所得金額から差し引くことが出来る控除
となります。
条件・対象者を分かりやすくまとめてみます。
条件:合計所得金額のみ
対象者:合計所得金額が2,500万円以下の納税者※
※合計所得金額が2,500万円超の納税者は控除額が0円となっているため(表1参照)
基礎控除額
合計所得金額に応じた基礎控除額は下記の表の通りです。
表1 合計所得金額に対する基礎控除額
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
基礎控除は、合計所得金額のみに依存した所得控除となります!
2,500万円超の人だけが対象外なので、対象となる方は多めなのかなと思います。
ご自分で確定申告する際には、この基礎控除が引かれているか確認しておくと安心ですね。
扶養控除
扶養控除とは
扶養控除は
扶養控除:納税者に扶養親族がいる場合、合計所得金額から一定の金額を差し引くことが出来る控除
となります。
条件・対象者をさくっとまとめてみますね。
条件:12/31現在の年齢が16歳以上の扶養親族がいること
対象者:扶養親族がいる納税者※
※納税者の合計所得金額には制限なし
また、先ほどから出てきている扶養親族とは何者か定義されているので条件をあげてみますね。
- 配偶者※1以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の婚族)もしくは里子(都道府県知事から養育を委託された児童)や市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と生計を一にしている
- ①の年間所得金額が48万円以下であること(給与のみ⇒103万円以下※2)
- 青色申告者の事業専従者と白色申告の事業専従者は除く※3
※1 扶養されている配偶者は、扶養控除ではなく配偶者控除という控除が適用されるために扶養控除には含まれません。
※2 給与のみだと103万円で合計所得金額だと48万円となるのは、給与所得について計算する際に給与所得控除額というものが存在するためとなります。
給与所得控除額は給与収入額により異なります。
162.5万円以下は55万円が控除されることになるため、
103万円-55万円=48万円となります。
※3 青色事業専従者の給与は、必要経費とすることが出来ます。
また、白色事業専従者についても白色事業専従者控除というものが存在します。
そのように経費に組み込めたり、控除の適用となるためにこれらの事業専従者は対象外となるようです。
①の定義を見ると、6親等まで含まれるのですね!
子供は1親等、孫は2親等、曽孫は3親等となるので6親等となると相当多くの人が含まれそうですね。。
また、市町村から養護を委託された老人まで含まれていることに驚きました。。
他の控除などが受けられる人がいる場合には控除の対象外となるようですね。
資格試験ではよく青色専従者は扶養に含まれるかという問題が出てきていた気がします。
しっかり認識しておくと安心ですね!
扶養控除額
扶養控除額は扶養親族の年齢・70歳以上の扶養親族については同居しているか否かにより異なります。
区分に対して名前がついているのでその名前と扶養控除額、年齢や条件についての表は下記の通りです。
表2 区分に対する扶養控除額と該当年齢
区分 | 年齢 | 控除額 | |
控除対象扶養親族(一般)
| 16歳以上19歳未満 23歳以上70歳未満 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外 | 70歳以上 | 48万円 |
同居老親等※ | 58万円 |
※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属で納税者またはその配偶者と普段同居している人を指すようです。
下記の〇のような場合は、同居老親等としてもいいようなのですが、×のような場合には同居老親等とはできないようです。
〇病院で1年以上長期の治療をしている場合
×老人ホームに入居している場合
勉強になりますね。。
子育てで一番お金のかかりそうな特定扶養親族の期間が、最も控除額が大きいのですね。
16歳未満は扶養控除に該当しないということをよく覚えておきましょう!
参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
ここまで読んで下さり、ありがとうございました。
明日もFP3級の記事となります。
また、よろしくお願いいたします。