今回は学科試験に時々出てくる
- 外来服薬支援料とは
- 外来服薬支援料の記入方法
上記2点についてまとめていこうと思います。
「外来服薬支援料とはどんなものか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
今回は、薬学管理料の1つである外来服薬支援料について確認していきます!
こちらは問題として私が解いたことがないため、例題はなしとなります。
目次
外来服薬支援料とは
外来服薬支援料は薬学管理料のうちの1つです。
定義としては、
保険薬局の保険薬剤師が
- 自己による服薬管理が困難な外来の患者もしくはその家族または保険医療機関の求めに応じ
- 当該患者が服薬中の薬剤について
- 治療上の必要性を処方した保険医に確認・了解を得た上で
- 一包化や服薬カレンダーなどの活用により薬剤を整理し
- 日々の服薬管理が容易になるよう支援
した場合に、算定することが出来る薬学管理料のこと※
※当該患者が持参した服用中の薬剤について服薬管理を行い、保険医療機関に情報提供した際にも算定することが可能
となっています。
これまた長くてわかりにくいので、対象患者・どんな時・どんなことをすると算定対象となるのかをまとめていきたいと思います!
- 自己による服薬管理の難しい患者
- 自己による服薬管理の難しい患者の求め
- その家族の求め
- 保険医療機関の求め
まず、今回算定対象となるのは大きく分けて下記2種類となります。
- 外来服薬支援を行った場合
- 患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤について服薬管理を行い、保険医療機関に情報提供した場合
また、算定する際には下記事項を薬剤服用歴の記録に記載することも条件としてあります。
- 服薬支援に係る薬剤の処方医の了承を得た旨
- 情報提供した内容
- 当該薬剤の名称
- 服薬支援の内容及び理由
大きく分けて2つの算定対象となる事柄それぞれについて、どんなことをするのか確認していきましょう!
外来服薬支援とはどんなことをするのか調べてみました。
- 当該薬局以外の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関の院内処方された薬剤を服用していないか確認する
- 上記の薬剤も含め、一包化や服薬カレンダーを使用して薬剤を整理する
- 重複投薬・相互作用などの有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置をとる
※結果として、自分の薬局で処方した薬剤のみについて服薬支援をすることとなっても算定可能
一包化については以前の記事でまとめてあるのでそちらをご覧ください!
【調剤事務管理士】独学で資格取得! 理系主婦のノート:一包化加算服薬カレンダーとはどんなものか知らなかったので、調べてみました!
- 最もポピュラーなものはカレンダー型
- 横に服用タイミング『朝・昼・夕・寝る前』、縦に曜日『月・火・水・・・日』と表示され、それぞれに該当する場所にポケットがついている
- 飲み間違えや飲み忘れを防ぐため
- たくさんの医療機関から服用タイミングの異なる薬を複数処方されると飲み間違え・飲み忘れが起きてしまうので、薬を飲むタイミングで整理することでこの問題を防ぐ
- 横に服用タイミング『朝・昼・夕・寝る前』、縦に曜日『月・火・水・・・日』と表示され、それぞれに該当する場所にポケットがついている
こちらは外来服薬支援料の名前の通りですね!
一包化・服薬カレンダーなどを使って薬を整理したり、重複投薬・相互作用の問題がないかチェックしてもらうことで服薬支援してもらうことがその内容となっているようですね。
確かに、おじいちゃんやおばあちゃんは沢山の薬をいろんな医療機関から処方してもらうことが多く、その服用タイミングがものによって異なると飲み間違え・飲み忘れが多発しそうですよね。。
この取り組みは助かりますね。。
こちらは詳しく書いてあるので、その内容については上記のようにまとめることはしません。
ただ、保険薬局に服用中の薬剤を持ってくる動機づけとしてあらかじめしておくべきことは確かに。。と思ったので書いておこうと思います!
あらかじめしておくこととしては、
- 保険薬局へ服用中の薬剤を持参する動機づけとして薬剤などを入れる袋を提供する
- 患者もしくはその家族などに対してブラウンバッグ運動(患者などが薬剤などを持参することで服薬管理を行う取り組み)を周知しておく
が挙げられます。
何のために薬を持っていく必要があるのか説明されていると、次行くとき持っていこうと思いそうですよね!
このブラウンバッグ運動は、たくさんの薬剤を服用されている人にとっては有意義な運動だと思うので広まるといいですね。。
外来服薬支援料の記入方法
外来服薬支援料は
処方箋受付1回につき185点(月1回に限り)
を算出することが出来ます。
略称は支です。
また、外来服薬支援料は
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者
- 他の保険医療機関もしくは保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導をおこなっている患者
について算定不可となっています。
外来服薬指導料は、薬学管理料欄に記入します。
薬学管理料欄に記入する際には、外来服薬指導料について何回分の処方箋受付について算出したかを略称を四角で囲んだ右側に数字で記載します。
月1回に限り算定可能であること、在宅患者訪問薬剤管理指導料との同時算定不可などの特徴があるようですね!
外来服薬指導料はテキストにほどほどの内容が載っていますが、自分で調べてみると、服薬指導がどんなものなのかしっかり頭に入ってきたので調べてよかったなと思います。。
自分で服薬管理が難しい場合にとても重宝しそうですよね!
ここまで読んで下さりありがとうございました!
参考:調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf