今回は、覚えるのに苦労した所得控除の中でも
- セルフメディケーション税制とは
- セルフメディケーション税制による控除額
上記2点についてまとめつつ、不明点を調べていきます。
「セルフメディケーション税制ってどんなもの?」「セルフメディケーション税制に該当する人ってどんな人?」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
控除の中でもセルフメディケーション税制についてまとめていきます!
こちらは医療費控除の特例となります。
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医療費控除については前回の記事でまとめています!
気になる方はこちらからどうぞ!
【FP3級】医療費控除について確認!目次
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制は
対象:健康の増進及び疾病の予防を目的とした一定の取組を行っている人
期間:平成29年1月1日から令和8年12月31までの間
条件:自己もしくは自己と生活を一にする配偶者その他親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合
一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと
このセルフメディケーション税制は医療費控除の特例とされているため、
通常の医療費控除との選択制
となります。
医療費控除・セルフメディケーション税制はいずれかしか選択できないということになりますね。
医療費控除+セルフメディケーション税制ということは×なので、注意しましょう!
次に、セルフメディケーション税制を受けるにあたっての条件をまとめていきます!
下記2点を順にみていきますね。
- セルフメディケーション税制の対象者
- 特定一般用医薬品等購入費は何が該当するか
セルフメディケーション税制の対象者
まず、セルフメディケーション税制の対象者がどんな人か確認します。
健康の増進及び疾病の予防を目的とした一定の取組を行っている人という記述がセルフメディケーション税制の定義の部分で記述されていますが、具体的にはどんなものが一定の取組とされているのか見ていきましょう!
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、下記の一定の取組を行っている居住者が対象となります。
- 保険者が実施する健康診査(人間ドッグ・各種健(検)診など)
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者などを対象とする健康診査)
- 予防接種(定期接種・インフルエンザなどのもの)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
- 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
※一定の取組をしていることがセルフメディケーション税制の条件としてあるので、申告者がこのような一定の取組を行っていない場合は対象外となり、控除を受けられません。。
会社で働いていれば、健康診断を毎年受けることになると思います。
そういった方は、既に『健康の増進及び疾病の予防を目的とした一定の取組を行っている人』となるのですね!
と思うと、結構な人が対象者となる気もしますね。。
特定一般用医薬品等購入費とは何が該当するか
特定一般用医薬品購入費は
- 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)
- ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)
の購入費を指します。
ちなみにですが、OTC医薬品は
薬局・ドラッグストアなどで処方箋なしで購入できる医薬品のこと
Over The Counterの略で、カウンター越しに薬を販売するという形に由来
このようなものになります!
セルフメディケーション税制の対象となる商品には
購入の際の領収書などにセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています!
なので、領収書などを確認すればOKなのです!
ただ、私はどんなものが対象となっているか気になったので、厚生労働省に載っていたセルフメディケーション税制の対象品目一覧を確認してみました。
具体的な医薬品の名前を書き出すのはもしかしたらNGかもしれないので、やんわりこんなイメージのものがあったよと書き出してみます。
- 花粉症などのアレルギー症状が出た際に飲む薬
- 鼻炎の際に使用する点鼻薬
- 頭痛や生理痛などの痛みが出た場合に飲む鎮痛剤
- 風邪薬
- 胃腸薬 など
書いてあったものは、ドラッグストアなどで買えるものが多い感じがしました!
本当に種類が多く、私の使ったことがある薬しかこんなもの!と書けていないので、セルフメディケーション税制の対象商品をどれだけ買っているのか気になった方はしっかり厚生労働省の「対象品目一覧」を見てみるとよいと思います。
私が思い描く、ドラッグストアで買える薬というものは見た感じ全て載っていた気がします。
毎年家族でドラッグストアなどで花粉症の薬を購入する方などは、合計金額に注意してみてもよいかもしれませんね。
条件について、「合計所得金額の制限があるのか?」という観点も入れてまとめてみます。
健康の増進及び疾病の予防を目的とした一定の取組を行っている人が
自己もしくは自己と生活を一にする配偶者その他親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合
合計所得金額の制限:なし
特定一般用医薬品購入費とは:医療用医薬品・OTC医薬品の購入費 ※対象商品は要確認
この控除は合計所得金額の制限が特に設けられていません。
扶養している家族に対して購入したものも対象となるようなので、扶養している家族が多い納税者は関係してきそうな税制となっていそうです。
医療費控除との違いをしっかり覚えておきたいですね!
参考:厚生労働省 セルフメディケーション税制 対象品目一覧 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
セルフメディケーション税制の控除額
セルフメディケーション税制の控除額の計算・控除額の上限は下記の通りになります!
支出した額ー12,000円
88,000円
医療費控除の上限(より多いほう)が200万円だったので、医療費控除の額のほうが大きければそちらを適用したほうが控除額は大きくなりそうですね!
普段使用するようなお薬の購入費がセルフメディケーション税制の対象となっているため、医療費控除の対象にはならない人でも1年間でどれだけセルフメディケーション税制の対象商品を買っているかチェックしてみるのはありですよね!
88,000円を所得税を計算する際の所得合計から引いてもらえるのは、大きいです!
の2点となります。
医療費控除では一定の取組(人間ドッグなど)で重大な疾病が見つかりその後治療をした場合などは対象となっていたので、一定の取組が対象とならないということはセルフメディケーション税制ならではの注意点となりますね。
確定申告が必要となる点は医療費控除と同じですね!
下記2つを確定申告書に添付もしくは確定申告書提出の際に提示することが必要となるようです。
- セルフメディケーション税制の明細書
- セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類
確定申告は必要となりますが、12,000円以上年間で対象の薬を買う方は要チェックですね!
春や秋に買う花粉症の薬だけでも結構金額が高いので、もしかしたら該当するかもしれませんね。
前回の医療費控除に引き続き、医療費控除の特例として存在しているセルフメディケーション税制について調べてみました!
セルフメディケーション税制は該当者が多いのでは?と私は思いますが、意外に知られていない制度ですよね。。
我が家は花粉症の薬を毎年夫婦で買うので、12,000円を超えそうであればセルフメディケーション税制を利用することも検討してみたいです!
ここまで読んで下さりありがとうございました。
参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm