【FP3級】医療費控除について確認!

今回は、覚えるのに苦労した所得控除の中でも

  • 医療費控除とは
  • 医療費控除額

上記2点についてまとめつつ、不明点を調べていきます。

「医療費控除ってどんなもの?」「医療費控除に該当する人ってどんな人?」といった方に読んでいただけると嬉しいです!

あざらし
あざらし

控除の中でも医療費控除についてまとめていきます!

名前から医療費に関連する控除ということは分かりますが、そのほか細かい部分について調べてみますね。

一緒に確認していきましょう。

医療費控除とは

医療費控除は

医療費控除:納税者本人もしくは生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払い、その医療費が一定額を超えた場合に、一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと

※医療費控除は確定申告時に『医療費控除の明細書』を添付する必要あり

となります。

あざらし
あざらし

医療費控除は確定申告が必須となるようですね。

会社員の方の年末調整では対応できない項目となるため注意が必要そうです。

医療費控除の項目で控除の対象となる医療費の要件は下記の場合となります!

  • 納税者が自己もしくは自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  • その年の1/1~12/31の間に支払った医療費であること※

※未払の医療費は現実に支払った年の医療費控除の対象となります。

あざらし
あざらし

注意書き部分を少し具体的に考えてみます。

治療を受けたのが2012年、支払ったのが2013年とすると、治療費は支払った2013年の医療費控除の対象か計算するということになりますね!

医療費控除は対象となるもの・対象とならないものがしっかり定められているようなので、それらをいくつか列挙していきますね。

〇医療費控除の対象となるもの

  • 医師または歯科医師による診療費・治療費
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入費用
  • 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・指定介護療養型医療施設・指定介護老人福祉施設・指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるために必要な費用
  • 治療のためのあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術代
  • 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
  • 出産費用
  • 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
  • 通院費用、入院の際の部屋代や食事代の費用、医療器具等の購入代 
  • 人間ドッグや健康診断のための費用(重大な疾病が発見され、その診断などに引き続きその疾病の治療を行った場合) など

〇医療費控除の対象とならないもの

  • ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品や健康食品の購入代金
  • 疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係ないもの
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代・駐車場の料金
  • 電車やバスなどで通院できる場合のタクシー代
  • 美容整形の費用
  • 自己都合の差額ベッド代
  • 近視・乱視のための眼鏡代やコンタクトレンズ代
  • 人間ドッグや健康診断のための費用(重大な疾病が発見されなかった場合)
あざらし
あざらし

これまたたくさんありますね。。

治療をするために必ず必要な費用が医療費の対象(治療費・通院費・入院費など)となっており、自分がプラスでしたいこと(差額ベッド代など)については対象とならないようですね。

しろいるか
しろいるか

私は近視なので普段は眼鏡をかけていますが、この眼鏡は対象とならないようですね。。

対象となる『 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な眼鏡 』とはどんなものが該当するのでしょうか。

気になるので調べてみましょうか!

〇眼鏡の購入費用の中でも医療費控除の対象となるもの

  • 斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のために短期間装用するもの
  • 幼児の未発達視力を向上させるために装着を要する眼鏡 など

医師による治療の一環として直接必要な費用なので医療費控除に該当するのですね!

近視や遠視などのために購入する眼鏡は視力を回復させる治療の対価ではないため、医療費控除の対象となりません。

あざらし
あざらし

確かに眼鏡をかけると見やすくはなりますが、根本的な視力が良くなるわけではないですよね。

治療を受けているということにならないために、医療費控除の対象とならないようです。

条件について、「合計所得金額の制限があるのか?」という観点も入れてまとめてみます。

医療費控除控除の条件:

納税者本人が納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合

〇合計所得金額の制限:なし(※総所得金額が200万円未満の場合、医療費控除の計算方法は異なる)

〇該当する医療費は1/1~12/31の間に支払ったもので他の条件は多すぎるので省略。。

あざらし
あざらし

この控除は合計所得金額の制限が特に設けられていません。

ただし、医療費控除額の計算方法が200万円未満の場合は異なるのでその点は知っておくとよいかもしれません。

医療費控除額

医療費控除額は総所得金額等が200万円以上か200万円未満かで計算方法が2通りあります。

それぞれ確認していきましょう!

総所得金額が200万円以上の場合

計算方法は下記の通りで、最高で200万円となります。

実際に支払った医療費の合計額ー保険金などの額※ー10万円

※生命保険・健康保険による給付金

あざらし
あざらし

最高金額が決まっていること、保険金などの額・10万円を差し引くことを覚えておきましょう!

この計算はFP3級の試験でも出てきた記憶があります。

しろいるか
しろいるか

総所得金額が200万円以上であればどんな場合でも最後に10万円を差し引くこととなるので、10万円以上の医療費を支払った場合に医療費控除の申請をすることを考えるとよさそうですね。

総所得金額が200万円未満の場合

計算式は下記の通りになります。

総所得金額等×5%

あざらし
あざらし

総所得金額が少ない場合に、控除額が一定となるのは何故かはわかりません。。

この医療費控除は、出産費用なども対象となるため関係する方は実はとっても多い控除だと思いますが存在すら知らない方も多い気がします。。

私もFP3級の勉強をする前には全く知りませんでした。

医療費控除の明細書を作成するのは少し大変そうですが、医療保険者から届く医療費通知なるものを使うと簡略化することも出来るようなのでチャレンジしてみることをお勧めします!

(医療費控除を申請すると、支払う所得税の額が減ると思いますので。。)

私も該当するくらい医療費を支払う年があれば、チャレンジしてみようと思います。

ここまで読んで下さりありがとうございました。

参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm