【FP3級】独学で資格取得! 理系主婦のノート:雑損控除

今回は、覚えるのに苦労した所得控除の中でも

  • 雑損控除とは
  • 雑損控除額

上記2点についてまとめつつ、不明点を調べていきます。

「雑損控除ってどんなもの?」「雑損控除に該当する人ってどんな人?」といった方に読んでいただけると嬉しいです!

あざらし
あざらし

控除の中でも雑損控除についてまとめていきます!

名前だけ見てもあまりピンとこないですよね。。

どんなものなのでしょうか?一緒に確認してみましょう!

雑損控除とは?

雑損控除

納税者本人もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族が保有する資産(※条件あり)を災害または盗難・横領によって損害を受けた場合に、一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと

となります。

資産の所有者・対象となる資産・災害はどんなものがあるのか確認していきましょう!

資産の所有者

下記のいずれかが資産の所有者となっており、その資産が災害または盗難・横領により損害を受けた場合に対象となるようです!

  • 納税者
  • 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の総所得金額などが48万円以下)
あざらし
あざらし

納税者もしくは納税者が扶養している配偶者・親族が対象となるようですね!

独立して生活している家族の資産に損害があっても、対象外ということですね。

対象となる資産

対象となる資産は、下記のいずれにも該当しないものとされています。

  • 棚卸資産
  • 事業用固定資産など
  • 生活に通常必要でない資産※
生活に通常必要でない資産
  • 別荘など趣味・娯楽・保養または鑑賞の目的で保有する不動産
  • 1個もしくは1組の価額が30万円超のもの(貴金属・書画・骨董など) など

これ以外と言われてもピンとこない気もするので、この雑損控除の対象となりそうな資産の一例を挙げてみます。

  • 住宅
  • 家財
  • 現金

いずれも生活に必要なものとなりますね!

あざらし
あざらし

つまり、事業用の資産・生活に通常必要でない資産が対象外となっていることが分かりますね。

生活に必要な資産に対する損害を被った場合に、対象となる控除のようです。

対象となる災害

対象となる災害は、下記いずれかの場合となります!

  • 震災・風水害・冷害・雪害・落雷など自然現象の異変による災害
  • 火災・火薬類の爆発など人為による異常な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 盗難
  • 横領

※詐欺・恐喝は対象外となっているようです。。

あざらし
あざらし

結構様々な種類の災害が対象となっているのですね!

ただ、個人的には異常な災害ってどんな程度なのか気になります。。

条件について、「合計所得金額の制限があるのか?」という観点も入れてまとめてみます。

雑損控除の条件

納税者本人もしくは納税者と生活を一にする配偶者その他親族の資産が災害等により損害を受けた場合

  • 合計所得金額の制限:なし
  • 対象となる資産:生活に必要な資産(住宅、家財、現金など)
  • 対象となる災害
    ・自然災害
    ・人為による異常な災害
    ・生物による異常な災害
    ・盗難
    ・横領
あざらし
あざらし

この控除は合計所得金額の制限が特に設けられていません。

いくらお金を稼いでいても、自分の資産が災害でほぼほぼ流されてしまったとなると所得税を払うことが難しくなってしまうこともあるかもしれませんもんね。。

対象となる災害の種類が多めなので、覚えておくとよいかもしれませんね!

雑損控除額

雑損控除額は、下記2つのうちでより多い金額を控除額とするようです。

  1. (損害金額+災害等関連支出の金額ー保険金等の額)ー(総所得金額等)×10%
  2. (災害関連支出の金額ー保険金等の額)ー5万円

どんな金額か分からないものが沢山出てきているので、それぞれどんなものかチェックしておきましょう。

  • 損害金額:損害を受ける直前の資産の時価をもとに計算した損害の額
    (×取得金額〇減価償却などを考慮)
  • 保険金等の額:災害などに対して受け取った保険金や損害賠償金などの金額
災害等関連支出の金額と災害関連支出の金額の違いは?
  • 災害等関連支出の金額
    ①災害により滅失した住宅、家財などを取壊し or 除去するために支出した金額
    ②盗難や横領により損額を受けた資産の原状回復のための支出した金額
  • 災害関連支出の金額
    上記①のみ
    災害関連支出の金額は災害等関連支出の金額に包括されていることが分かりますね!
あざらし
あざらし

保険金等で受け取った価格は、差し引いて計算するのですね!

実際の損失額を計算する必要があるようです。

この計算式はFP3級では重要度が低いので、覚える必要はないとテキストに記載されていました。

雑損控除を受けるためには

  • 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載
  • 災害などに関連したやむを得ない支出の金額の領収を証明する書類

が必要となるようです!

また、損失額が大きくその年の所得金額から控除しきれない場合には

翌年以降(3年まで)繰り越し、各年の所得から控除

することができます。

あざらし
あざらし

確かに、震災などで自分の住んでいた家・家財などを一気に失った場合は損失が大き過ぎて1年の所得控除だけでは引ききれない気もしますね。。

災害に関する控除としては、その年の所得金額が1,000万円以下の人に対しては災害減免法による所得税の軽減免除なるものもあるそうです。

どちらが有利となるか考えて、選択することが出来るようになっているようです。

計算式などは覚えなくてもよいと記載があった項目だったので、概念すら怪しかったです。。

この控除は常に関係があるというわけではなさそうですが、万が一のことが起きた際には思い出したいと思います。

ここまで読んで下さりありがとうございました。

参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm