【調剤事務管理士】独学で資格取得! 理系主婦のノート:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

今回はレセプト作成の実技試験・学科試験では見たことがありませんが、知っておくべき

  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の記入方法

上記2点をまとめていこうと思います。

「在宅患者訪問緊急薬剤管理指導料とはどんなものなのか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!

あざらし
あざらし

今回は、薬学管理料のうちの1つである在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について確認していきます!

こちらは問題として私が解いたことがないため、例題はなしとなります。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は薬学管理料のうちの1つです。

定義としては

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局の保険薬剤師が、

在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変などに対して、

医師の指示のもとに計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、

緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、

当該保険医に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合に算定することができる薬学管理料

となっています。

この定義が長くて分かりにくいのと、条件が十分に記載されていないため、対象患者・どんなとき・どんなことをすると算定対象となるのか・算定対象外なのはどんなときかをまとめていきたいと思います!

対象者

対象者は下記2点を満たす患者となります。

  • 在宅での療養を行っている患者
  • 通院が困難な患者

どんなとき

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1・2それぞれ対象となるものが異なるのでチェックしておきましょう!

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1

  • どんなことに対して⇒計画的な訪問薬剤管理指導の対象となっている疾患の急変などについて
  • 保険医の求め

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2

  • どんなことに対して⇒計画的な訪問薬剤管理指導の対象となっていない疾患の急変などについて
  • 保険医の求め

算定条件

  • 保険医の求めにより、計画的な訪問薬剤管理指導とは別に緊急に患家を訪問する
  • 必要な薬学的管理指導を行う
  • 当該指示を行った医師に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行う

在宅協力薬局というものについて、当該患者もしくはその家族などの同意を得られており、在宅基幹薬局(訪問薬剤管理指導を主に行う保険薬局)の代わりに緊急訪問薬剤管理指導を行った場合は、在宅患者緊急訪問薬剤管理を算出することが出来ます。

在宅協力薬局

薬学的管理指導計画の内容を共有していること+緊急その他やむを得ない理由がある場合

⇒訪問薬剤管理指導を主に行う保険薬局(在宅基幹薬局)の代わりに当該患者もしくはその家族に訪問薬剤管理指導を行う薬局のこと

※在宅協力薬局について患者もしくはその家族などに同意が得られている場合のみ利用可能※

あざらし
あざらし

やむを得ない状況で、訪問薬剤管理指導を他に協力してくれる薬局にお願いする場合があるのですね!

その際に協力してくれる薬局を、在宅協力薬局と呼ぶようです。

しろいるか
しろいるか

急変などにより緊急に医師から求めがあった場合に、対応できる保険薬剤師が全員他の家の訪問薬剤管理指導を行っている最中であれば駆けつけることが出来ないですもんね。。

緊急の場合などに対応してくれる在宅協力薬局は、きっと必要でしょうね!

算定対象外

  • 保険薬局の所在地と患家との所在地との距離が16kmを超える場合※

※患家の所在地から16km圏内に在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている薬局が存在しないという特殊な場合は算定可能

あざらし
あざらし

緊急で急いで向かう!となった場合にあまりに保険薬局から患者の家が離れていると、薬局の負担が大きくなるために算定対象外となるのかもしれませんね。。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の記入方法

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、計画的な訪問薬剤管理指導の対象となっている疾病の急変に関してなのかそれ以外なのかによって点数が異なります。

その条件・点数・略称について表1にまとめてみます。

表1 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1・2の対象・点数・略称

対象点数略称
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1計画的な訪問薬剤管理指導の対象である
疾病に関しての緊急訪問薬剤管理指導
500点緊訪A
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2計画的な訪問薬剤管理指導の対象である
疾病以外に関しての緊急訪問薬剤管理指導
200点緊訪B
あざらし
あざらし

計画的な訪問薬剤管理指導の対象か否かで点数が異なります!

どんな理由で緊急訪問するかについては、要チェックですね。

1月当たりの算定上限は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1・2合わせて月4回とされています!

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に加算できる項目としては2つあり、それぞれの点数・略称は下記の通りです。

表2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に加算できる加算の条件・点数・略称

条件点数略称
麻薬管理指導加算麻薬の投薬が行われている患者に対して下記対応をした場合
〇服用及び保管状況、残薬の状況について確認
〇残薬の適切な取り扱い方法も含めた保管取り扱い上の注意について指導
〇麻薬による鎮痛などの効果や副作用の有無の確認
+保険医に対して必要な情報提供
100点
乳幼児加算在宅で療養を行う6歳未満の乳幼児に対して下記対応をした場合
(直接患者 or その家族等)
〇体重、適切な剤形その他必要な事項などの確認
〇薬学的管理及び指導(適切な服薬方法・誤飲防止などの指導)
100点

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、薬学管理料欄に記入します。

薬学管理料欄に記入する際には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料・およびその加算について何回分の処方箋受付について算出したかを略称を四角で囲んだ右側に数字で記載します。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1・麻薬管理指導加算を処方箋受付1回について算定する場合

【緊訪A】1【麻】1

あざらし
あざらし

私は試験で見かけませんでしたが、この薬学的管理料が存在しているということは知っておくべきなので把握しておくようにしましょう!

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について、しっかり考えてまとめたのは今回が初めてでした。

どんな人が対象となるのか、どんなときに算定されるのかなど知っておくといいかもしれませんね!

ここまで読んで下さりありがとうございました。

参考:調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf