今回は、覚えるのに苦労した所得控除の中でも
- 寄附金控除とは
- 寄附金控除額
上記2点についてまとめつつ、不明点を調べていきます。
「寄附金控除ってどんなもの?」「寄附金控除に該当する人ってどんな人?」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
控除の中でも寄附金控除についてまとめていきます!
寄附金に係る控除なのは分かりますが、詳しくは分かりませんね。。
どんなものなのでしょうか?一緒に確認してみましょう!
目次
寄附金控除とは
納税者本人が『特定寄附金』(国や地方公共団体・特定公益増進法人などに対するもの)を支出した場合に、適用することができる控除のこと
特定寄附金という言葉は初めて聞いたため、この特定寄附金にはどんなものが該当するのか調べた上で列挙してみますね。
- 国・地方公共団体に対する寄附金
- 公益社団法人・公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、
広く一般に募集されている+教育または科学の振興・文化の向上・社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものにあてられるもの - 特定公益増進法人※に対する寄附金のうち、教育または科学の振興・文化の向上・社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する業務にあてられるもの
- 特定公益信託のうち、教育または科学の振興・文化の向上・社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
- 政治活動に対する寄附金のうち、一定のもの
- 認定特定非営利法人(NPO法人など)などに対する寄附金のうち、一定のもの
- 特定新規中小会社により発行される特定真意株式を払い込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(800万円が限度)
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
- 自動車安全運転センター・日本司法支援センター・日本私立学校振興・共済事業団および日本赤十字社
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 私立学校法第3条に規定する学校法人
目的:学校の設置もしくは学校及び専修学校もしくは各種学校の設置 - 私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人
目的:専修学校もしくは各種学校の設置 - 社会福祉法人
- 更生保護法人
様々な寄附金の種類がありますね!
寄附金の中でも、どんな目的で使われるかによってこの寄附金控除の対象となるかならないかが決まるものもあるようです。
自分が寄附金をした!と思う年度は、しっかりこれらの項目をチェックしておくと安心ですね。
個人的にこの中で関係があるかなと思うのは、『国・地方公共団体に対する寄附金』です。
いわゆる『ふるさと納税』がこの寄附金に含まれます!
実質2,000円の負担で、それ以上の額は控除される+返礼品をもらえることもあるのだからお得ですよね。。
(総所得金額により、控除される額の上限が決められているのでその点には注意が必要です!)
以前、ふるさと納税について書いた記事はこちらとなります!
【FP3級】理系主婦の資格活用!ふるさと納税編ふるさと納税について気になった際にでも、見ていただけると嬉しいです。
条件について、「合計所得金額の制限があるのか?」という観点も入れてまとめてみます。
納税者本人が特定寄附金を支出した場合
- 合計所得金額の制限:なし
- 対象となる寄附金
・国・地方公共団体に対する寄附金
・政治活動に対する寄附金のうち、一定のもの
・認定特定非営利法人などに対する寄附金のうち、一定のものなど
※NPO法人など
この控除も、合計所得金額の制限は設けられていないようですね。
寄附金の中で一番身近なものは、やはりふるさと納税でしょうか。
どんなものが該当となるのかはしっかり確認しておくと安心ですね!
寄附金控除額
寄附金控除額は、
下記いずれか低い金額ー2千円=寄附金控除額
のように計算します。
- その年に支出した特定寄附金の額の合計額
- その年の総所得金額等の40%相当額
ここでいう総所得金額等は
- 純損失、雑損失、そのほか各種損失の繰り越し控除後の総所得金額※
- 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額
- 株式等に係る譲渡所得等の金額
- 上場株式に係る配当所得の金額
- 先物取引に係る雑所得などの金額
- 山林所得金額および退職所得金額の合計額
が該当するようです。
※総所得金額⇒下記所得に損益通算や前年から繰り越した純損失・雑損失の繰り越し控除を適応した後の金額のこと
- 事業所得
- 不動産所得
- 給与所得
- 総合課税の利子所得・配当所得
- 総合課税の短期譲渡所得
- 雑所得
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の2分の1の金額
総所得金額には、分離所得が含まれていないのですね!
総所得金額等には総合課税・分離課税のものがともに含まれているので、こちらの金額を使って寄附金控除額の計算を行っていくようですね。
確かに、分離課税のほうで多く税金を取られているのであれば、控除額も増やしてほしいですもんね。
寄附金控除を受けるためには
- 寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書
- 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領書などを添付
が必要となるようです!
ただし、ふるさと納税で
- 年間での寄附先が5団体以下
- 寄附のつど、各自治体に申請書を提出
とすると確定申告が不要となるワンストップ特例制度を使うこともできるので、条件が合う方は検討してみるのも良いかもしれませんね!
ふるさと納税はしたいけれども、確定申告へ行くのは面倒という方にはこの制度はお勧めですね!
ただし、控除上限額を超えた寄附をした際にワンストップ特例制度を使ってしまうと損をしてしまうことがあるようなのでその点には注意しましょう。。
確定申告では所得税からの控除・住民税からの控除を受けられるのですが、ワンストップ特例制度を使った場合には住民税からの控除のみとなります。
損してしまうのでは、と私も心配になったので調べてみたところワンストップ特例制度を使うと住民税寄附金控除というものが受けられるようなので控除上限額を超えていなければ確定申告した場合と同程度の控除をしっかり受けられるということを確認しました!
FP3級では支出寄附金ー2,000円という式を暗記していました!
試験ではその計算式でOKですが、実際に寄附金控除を受けたい場合には上限が設定されていることに注意しておく方が良いかもしれません。。
私もふるさと納税する際には気をつけてみますね。
ここまで読んで下さりありがとうございました。