【調剤事務管理士】独学で資格取得! 理系主婦のノート:退院時共同指導料

今回はレセプト作成の実技試験・学科試験では見たことがありませんが、知っておくべき

  • 退院時共同指導料とは
  • 退院時共同指導料の記入方法

上記2点をまとめていこうと思います。

「退院時共同指導料とはどんなものなのか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!

あざらし
あざらし

今回は、薬学管理料のうちの1つである退院時共同指導料について確認していきます!

こちらは問題として私が解いたことがないため、例題はなしとなります。

退院時共同指導料とは

退院時共同指導料は薬学管理料のうちの1つです。

定義としては

退院時共同指導料

保険医療機関に入院中の患者について、

退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明および指導を、

入院保険医療機関の保険医または看護師などと共同して行った上で、

文書により情報提供した場合に算定することができる薬学管理料

となっています。

この定義が長くて分かりにくいのと、条件が十分に記載されていないため、対象患者・どんなことをすると算定対象となるのか・算定対象外なのはをまとめていきたいと思います!

対象者

  • 保険医療機関に入院中の患者

対象者は保険医療機関に入院中の患者ですが、患者の家族など、退院後に患者の看護を担当するものに対して指導した場合にも算定可能となっているようです。

あざらし
あざらし

確かに、要介護の入院中の患者に話してもあまり指導の意味がない場合もあるかもしれないですよね。。

保険医療機関に入院中の患者の看護を担当する人に指導した場合に算定対象となるのは納得ですね!

算定条件

誰が対象か?

  • 退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師

何をすると算定対象となるのか?

  • 【原則】当該患者が入院している保険医療機関に赴く+患者の同意を得る
  • 退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明および指導を入院保険医療機関の保険医または看護師などと共同して行う
  • 文書により情報提供する
  • 当該患者の薬剤服用歴の記録に、入院保険医療機関において当該患者に対して行った服薬指導などの要点を記載する
  • 患者またはその家族などに提供した文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する

原則、退院時共同指導料の共同指導は対面で行うとなっています。

ただし、下記の場合いずれかの場合は保険薬局の薬剤師がビデオ通話で共同指導した場合でも算定可能となっています。

  1. 保険薬局または入院保険医療のいずれかが『基本診療科の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて』の別添3の別紙2に掲げる医療を提供しているが、医療資源の少ない地域に属する場合※
  2. 当該患者に対する診療などを行う医療関係職種などの3者(当該保険薬局の薬剤師を含む)以上が参加しており、そのうち2者以上が入院保険医療機関に赴き、共同指導を行っている場合

※医療を提供しているが、医療資源の少ない地域がどこであるか『基本診療科の施設基準及びその届出に関する手続きの取り扱いについて』の別添3の別紙2に列挙されています。

基本診療科の施設基準及びその届出に関する手続きの取り扱いについて 別添3の別紙2(P139)

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000604944.pdf

ビデオ通話で会議に参加する際には、下記の点に注意する必要があるようです!

  • 患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する場合は、患者の同意を得ていること
  • 保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』に対応していること
あざらし
あざらし

自分の個人情報を出してもいいかどうかはしっかり確認してほしいですよね。。

『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』では、認証・パスワードの対応など医療機関にある情報を外部に漏らさないように様々な項目に対して規定があるようでした!

医療機関にある情報は結構重要な個人情報な気がするので、管理は徹底してほしいですよね。

算定対象外

退院時共同指導料は退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となるため、下記の場合は算定対象外となります。

  • 他の保険医療機関に入院する患者
  • 社会福祉施設に入所する患者
  • 介護老人保健施設に入所する患者
  • 介護老人福祉施設に入所する患者
  • 死亡退院した患者
あざらし
あざらし

退院後在宅での療養を行う患者が算定対象なので、他の病院に入院したり、介護老人福祉施設などに入所したりする場合は対象外となるのですね。

退院時共同指導料の記入方法

退院時共同指導料は、処方箋受付1回につき600点(入院中1回に限り※)算定することが出来ます。

※基本的には入院中に1回ですが、厚生労働省が定める疾病等の患者は入院中2回まで算定可能となっています。

厚生労働省が定める疾病の患者
  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • パーキンソン病関連疾患 など

参考:厚生労働省が定める疾病等 https://www.jvnf.or.jp/shippei100420.pdf

あざらし
あざらし

末期の悪性腫瘍・パーキンソン病関連疾患があり自宅療養していた親戚がいたので、その人たちのことを思い出してみますと、やはり手厚い支援が必要な状況だったなと思います。。

入院中2回まで算定可能というのは、それだけ伝えるべきことがあるということなのかもしれません。。

略称は退共となります。

退院時共同指導料は、薬学管理料欄に記入します。

薬学管理料欄に記入する際には、退院時共同指導料について何回分の処方箋受付について算出したかを略称を四角で囲んだ右側に数字で記載します。

退院時共同指導料を処方箋受付1回について算定する場合

【退共】1

あざらし
あざらし

この薬学管理料も試験で見かけたことはありませんが、存在は認識しておくと安心かと思います!

退院時共同指導料についてしっかり考えたのは、今回が初めてでした!

退院する際(時)に、薬剤師・保険医もしくは看護師の人が共同で指導した際に算定するものなので退院時共同指導料なのですね。

ここまで読んで下さりありがとうございました。

参考:調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf