【FP3級】勤労学生控除について確認!

今回は、覚えるのに苦労した所得控除の中でも

  • 勤労学生控除とは
  • 勤労学生控除額

上記2点についてまとめつつ、不明点を調べていきます。

「勤労学生控除ってどんなもの?」「勤労学生控除に該当する人ってどんな人?」といった方に読んでいただけると嬉しいです!

あざらし
あざらし

控除の中でも勤労学生控除についてまとめていきます!

一緒に確認していきましょう。

勤労学生控除とは

勤労学生控除は

勤労学生控除:納税者本人が勤労学生である場合、一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと

となります。

勤労学生ってどんな人が該当するのか気になりますね。

勤労学生はその年の12/31現況で、下記3点の条件全てを満たす人となります!

  1. 給与所得などの勤労による所得があること
  2. 合計所得金額が75万円以下 かつ ①の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること(給与所得のみの人は収入は130万円まで)
  3. 特定の学校の学生・生徒であること(特定の学校は下記の通り)
  • 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
  • 国、地方公共団体、学校法人などにより設置された専修学校もしくは各種学校で一定の課程を履修させるもの
  • 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

1つずつ確認してみましょう!

給与所得などの勤労による所得があること

勤労学生控除は、給与所得等の勤労による所得に対して控除が設定されていることが分かりますね!

例えば、株を売り買いして得た所得は譲渡所得、運用することによって得た配当による所得は配当所得となりますのでその所得のみだった場合などは対象外となると思われます。

合計所得金額が75万円以下 かつ ①の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること(給与所得のみの人は収入は130万円まで)

合計所得金額、勤労に基づく所得以外の所得金額について制限があるようですね!

給与所得のみの人は、収入が130万円までというのはどういうことなのかまた考えてみましょう。

給与収入から給与所得を計算する際には、

給与所得=給与収入ー給与所得控除額

とします。

この給与所得控除額は、給与収入額により異なります。

〇給与収入額:給与所得控除額

162.5万円以下:55万円

162.5万円超180万円以下:収入金額×40%ー10万円

180万円超360万円以下:収入金額×30%+8万円

360万円超660万円以下:収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下:収入金額×10%+110万円

850万円超:195万円

給与収入額が130万円というのは162.5万円以下に該当するため、55万円が給与所得控除額となります。

ここから給与所得を計算すると

130万円ー55万円=75万円

となります。

この計算より、給与所得のみで年間収入が130万円以下と合計所得が75万円以下はイコールであることが分かります!

あざらし
あざらし

給与所得は給与収入から給与所得控除額を引くことで、求められるのですね!

前にも計算しましたが、自分で計算すると頭に入りやすいですね。

特定の学校の学生・生徒であること(特定の学校は下記の通り)
  • 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
  • 国、地方公共団体、学校法人などにより設置された専修学校もしくは各種学校で一定の課程を履修させるもの
  • 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

一定の課程というものが2行目・3行目にありますが、どんな課程なのでしょうか?少し調べてみました!

一定の課程の要件

(1)専修学校の高等課程及び専門課程

〇職業に必要な技術の教授をすること

〇修業期間が1年以上あること

〇授業時間数が800時間/年以上(夜間その他特別な場合⇒授業時間数が450時間/年以上+修業時間を通ずる授業時間数が800時間以上)

〇授業が年2回を超えない一定の時期に開始される+終期が明確に定められていること

(2)(1)以外の課程

〇職業に必要な技術の教授をすること

〇修業期間が2年以上あること

〇授業時間数が680時間/年以上

〇 授業が年2回を超えない一定の時期に開始される+終期が明確に定められていること

あざらし
あざらし

この条件を見ていると、短期で資格が取得できるような講座の受講はこの学校に該当しないことが分かりますね!

結構、がっつりした学校という感じがします。

しろいるか
しろいるか

大学生のころ、学費を自分で稼ぐ!と頑張ってバイトを沢山していた人が周りにいました。

彼らがこの範囲で働いていた場合に、ちゃんとこの控除を使えたのか少し気になりました。。

条件について「合計所得金額の制限があるのか?」「他にはどんなところを確認すべきか」という観点でまとめてみます。

勤労学生控除の条件:納税者本人が勤労学生であること

〇合計所得金額の制限:75万円以下(勤労に基づく所得以外の所得は10万円まで)

〇その他条件

①給与所得等の勤労による所得があること

②特定の学校の学生・生徒であること

あざらし
あざらし

この控除は本人が勤労学生であることを条件としており、合計所得金額の制限もあります

使っていたテキストには納税者本人が勤労学生であること+合計所得金額75万円以下としか記載がなかったため、どんな学校の学生・生徒かまでは覚えなくてもいいかもしれませんね。。

勤労学生控除額

勤労学生控除額は条件に該当すればすべて一定額

27万円

となります。

あざらし
あざらし

こう見てみると、27万円の控除は障害者控除の一般障害者、寡婦控除、勤労学生控除と多めだなと思います。

27万円に何か意味でもあるのでしょうか。。

なぜこの金額設定なのかも気になりますが、これはさすがに調べられなさそうですね。。

ここまで読んで下さりありがとうございました。

学生時代にバイトはしていましたが、全然稼いでおらず給与所得控除を引くと所得が0となってしまっていたため、この控除とは無関係でした。。

この範囲で働いている勤労学生の方がしっかり控除を活用できるといいなと思いました。。

参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm