【独学で資格取得/FP3級】資格活用 ⑥贈与税

今日は結婚式をした年に親から結婚式支援してもらったお金に対する贈与税について全く知らずで注意すべきだと考えたため、贈与税について少しまとめていこうと思います。

まず、①贈与税とは②解決策で書いていきます。

今回は結婚式で親から支援金を受け取った場合にフォーカスしてまとめます。

①贈与税とは

そもそも、贈与税とは、贈与税:生存している個人から財産をもらう契約のことです。

親から贈与を受けた場合、暦年課税と相続時精算課税制度のどちらかを選択します。

それぞれの非課税額、いつに対してかまとめると下記のようになります。

参考程度に税率についてもざっくり書いておきます。

暦年課税:1年ごとに合計110万円までは非課税になる制度

非課税額:110万円

税率:基礎控除後(110万円)に課税価格に対して税率・控除額が変わる

いつに対してか:1年ごと(1/1~12/31)

注意点:1人に対して110万円ではなく、複数人から受け取った場合は合計で110万円まで

相続時精算課税制度:親世代(両親・祖父母)1人に対して合計が2500万円まで非課税になる制度

非課税額:2500万円

税率:2500万円を超える分については一律20%課税される

いつに対してか:親世代の満60歳、子もしくは孫が満20歳以上の間

注意点:受贈者ごとにどちらにするか選べる

    贈与財産の種類や回数、金額には制限なし

    相続時に課税価格として加算される金額は贈与時の価格

今回は結婚式を挙げたときに親から支援をもらった場合を想定しているのですが、暦年課税にしていた場合、110万円以上受け取ってしまう方も多いのではないのでしょうか。。

私は110万円は親から受け取っていないので対象外でしたが、110万円を超えた場合は贈与税の申告を自分でする必要があります。

贈与税を支払い忘れると、後でペナルティもあるようなので注意しておくと安心できると思います!

②解決策

超えてしまいそうな場合も、実は非課税措置が他にあります。

非課税措置の名前は「結婚・子育て資金の一部贈与に係る贈与税の非課税措置」です!

対象:20歳以上50歳未満の子もしくは孫に父母・祖父母から贈与

非課税となる費用:①結婚式・結婚披露宴など、引っ越しに要する費用

         ②妊娠・出産に関する費用、子の医療費・保育料

非課税限度額:受贈者一人に対し1000万円(結婚費用については300万円まで)

暦年課税の110万円からぐっと額が増えて300万円まで贈与が非課税で可能となるということになります!

これだけあれば結婚式・披露宴も十分挙げられそうですね。

ただ、この制度を利用するためには申告書を出す必要があります。

出す先は金融機関を経由し、受贈者の納税地の税務署長になります。

また、受け取る際の口座は金融機関でこの贈与を受け取るためだけの口座を新たに開設する必要があります。

詳細は銀行ごとに異なる可能性があるので調べてみてください!

少し準備はかかりますが、このような制度があることを事前に知っておくことが出来ると大分安心ですね。

ここまで読んで下さりありがとうございました!

明日は水曜日なのでサザエさんのオープニングの場所を調べるシリーズになります。

またよろしくお願いします。