前回に引き続き、今回も特定口座について調べていきます。
【FP3級】特定口座とは?源泉徴収あり/なしに分けて解説!この記事では下記2点をまとめます。
- 特定口座に入れることが出来る所得
- その内容はどうなっているか
まず、特定口座は2つに分けられることは、前回の記事でも学びましたね。
証券会社などが利子所得・譲渡所得・配当所得にかかる税金を計算したうえで
税金を売却代金などから差し引いてもらうことが出来る。確定申告は不要となる。
証券会社などが売却損益の計算はしてくれるが、税金の計算・納税はしてくれない。
確定申告が必要となる。
目次
源泉徴収口座に入れることができる所得・内容を解説
源泉徴収口座に入れることができる所得は下記の3つになります。
- 利子所得
- 上場株式等に係る譲渡所得等
- 配当所得
源泉徴収口座は基本的に確定申告が不要となりますが、下記の場合は確定申告をしたほうがよさそうです。
特定口座と一般口座や他の証券会社での取引とを損益を通算する場合
源泉徴収税額に過払分がある場合に、確定申告を行うことで還付を受けることができます。
それぞれの所得で、どんなものが特定口座の対象となるのかを見ていきましょう。
- 特定公社債の利子
- 公募公社債投資信託の収益分配金
- 特定公社債の譲渡(償還)損益
- 公募公社債投資信託の譲渡(解約・償還)損益
- 上場株式の譲渡損益
- 公募株式投資信託の譲渡(解約・償還)損益
- 上場株式の配当
- 公募株式投資信託の収益分配金
ずらっと書きましたが、私には分からない用語も沢山並んでしまっています。。
特定公社債と公募公社債投資信託が分からなかったので、調べてみました。
- 国債
- 地方債:地方公共団体が1会計年度を超えて行う借り入れのこと
- 外国債
- 外国地方債公募公社債
- 上場公社債:取引所に上場されている債券のことで、取引所取引でも店頭取引でも売買することができる
- 広く一般に募集する投資信託のうち、債券をポートフォリオに組み入れられるもの
全体をじっと見てみると、
- 公募公社債投資信託の収益分配金は利子所得にあたる
- 公募株式投資信託の収益分配金は配当所得となる
など注意したい点もあるなと感じます。。
譲渡損益以外は、公社債まわりは利子所得・株式まわりは配当所得になっていそうな感じがするので覚える際にはそんな分類で覚えると楽かもしれませんね。
簡易申告口座に入れることができる所得・内容を解説
簡易申告口座に入れることができる所得は、上場株式等に係る譲渡所得等のみとなります。
それぞれの所得で具体的にどんなものが特定口座の対象となるかまとめておきます。
- 特定公社債の譲渡(償還)損益
- 公募公社債投資信託の譲渡(解約・償還)損益
- 上場株式の譲渡損益
- 公募株式投資信託の譲渡(解約・償還)損益
上場株式などに係る譲渡所得等の内容は特定口座(源泉徴収口座)と同じですね!
簡易申告口座には譲渡損益しか入れられないことのみ覚えておけばOKですね。
書き並べてみるとやはり専門用語のような難しい言葉が多いので、少し調べてみたほうが覚えやすくなりますね。
この範囲もしっかり覚えておきたいです。
ここまで読んで下さりありがとうございました。
明日は水曜日なのでサザエさんの記事になります。
次の日からはレセプト作成の記事の続きを書いていこうと思いますので、またよろしくお願いいたします!