加算料についての第5回目の今日は、計量混合調剤加算をまとめます。
いつも通り、
- 計量混合調剤加算とは
- 記入方法
について書いていきます。
目次
計量混合調剤加算とは
計量混合調剤加算は下記のように定義されています。
薬価基準に収載される2種以上の医薬品を計量、混合し内服薬、屯服薬、外用薬を調剤した場合に加算する点数
(医薬品は液剤、散剤、顆粒剤もしくは軟・硬膏剤に限る)
この加算も名前の通りで分かりやすく、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品を計量し、混合して調剤した際に加算できる点数ということになっているようです。
ドライシロップ剤とシロップ剤と混ぜた場合にも計量混合調剤加算を算出することが出来るようです!
ドライシロップ剤をシロップ剤に溶かすような感じでしょうか。。
注意すべき点は、下記3点のようです。
- 調剤した医薬品と同一剤形、同一規格の医薬品が薬価基準に収載されている場合は算出不可
- 浸煎薬、湯薬の調剤料には算定不可
- 自家製剤加算と同時加算不可
わざわざ計量し混合しなくても、存在する医薬品であればそのまま出してもらうべきですよね。
そのため、1点目はすんなり受け入れられると思います。
2点目は、薬剤の種類によっては計量混合調剤加算を算出できないということのみ把握しておけばいいかと思います。
実際にレセプトを作成する際には調剤報酬点数表を見ながらの作業となり、調剤報酬点数表にはしっかりどの薬剤に適用することが出来るか記載されているためです。
3点目は覚えるしかないですが、算出方法が少し異なる気がするのでおそらく同時に算出しようとはしないと思います。
この計量混合調剤加算は、私の体感では学科・実技問題ともに結構な確率で出題されているように感じました。
そのため、しっかり問題を何度も解いて算出の仕方をマスターしておくことをお勧めします!
計量混合調剤加算の記入方法
計量混合調剤加算は、 内服薬・屯服薬・外用薬に限り、1調剤につき算出します 。
算出する点数ですが、液剤か、散剤・顆粒剤か、軟・硬膏剤かで異なります。
まとめてみると下記の通りになります。
- 液剤:35点
- 散剤、顆粒剤:45点
- 軟・硬膏剤:80点
先ほど説明にもあったドライシロップ剤とシロップ剤を計量・混合した場合には、液剤の計量混合調剤加算を算出するため、計量混合調剤加算として35点を加算します。
混ぜた後の剤形に対して加算されるイメージでしょうか。。
私は、この3つの剤形はどれに対しても出題された問題を見たことがあります。
何度も解いていると点数を覚えてしまうこともあるかもしれませんが、自分を過信せず確認する癖をつけるとミスが減っていいかもしれません。
3つもあると頭の中でこんがらがってくる可能性もあるかと思いますので。。
今回も具体的に例題を考えてみましょう!
例題1
下記のように処方された場合の計量混合調剤加算を求め、加算料欄に記入しましょう。
<処方箋>
顆粒A 0.5 分1 朝食後 5日分
顆粒B 1.0 分1 朝食後 5日分
考えるのにあたっていつも通り、自分で記入する際のフローをまとめておきます。
- 計量混合調剤加算に該当するか確認する
- どの薬剤の種類か確認する
- 点数を確認する
- 該当する薬剤の加算料欄に□、中に計と記入し、右横に確認した点数を書く
このフローに従って考えていきましょう。
まずは、計量混合調剤加算に該当するか確認していきます。
今回処方されている薬剤は、顆粒A・Bの2種類となっています。
また、これらは分1 朝食後 5日分となっていることから服用タイミングが記載されており、服用タイミング・処方日数が同じであることが分かります。
- 服用タイミングの記載があること=内服薬である
- 服用タイミング・処方日数が同じであること=1調剤としてまとめることができる
ことが分かりますね。
服用タイミングが同じなので1剤でもありますね。
内服薬で2種類以上の医薬品を計量・混合することが分かるため、今回は計量混合調剤加算を算出します!
散剤、顆粒剤、液剤の計量混合調剤加算を算出する際には、混和するなどの表記が特にない点にも注意しましょう。
2種類以上の散剤、顆粒剤、液剤 (内服薬・屯服薬・外用薬)が1調剤分の中で処方されているものについて、計量混合調剤加算を算出するという流れになっています。
薬剤の種類ですが、今回の問題では顆粒A・Bなので顆粒剤となります。
実際の問題でも薬剤の名前で判断することが出来ます。
顆粒・細粒・ドライシロップなどの名前が散剤・顆粒剤にあたります。
今回は顆粒剤なので、 散剤・顆粒剤の欄を確認し、45点であることが分かります。
顆粒A・Bの加算料欄に□、中に計と記入し、右横に45と書きましょう!
これで計量混合調剤加算の記入は終わりです。
計量混合調剤加算は計量・混合すると備考欄に書いてあるわけではないため、自分で処方箋を確認し、気づく必要があります。
よく出てくる部分なので頑張ってマスターしましょう!
私はよくミスしていた加算内容になります。。
例題2
下記のように処方された場合の計量混合調剤加算を求め、加算料欄に記入しましょう。
<処方箋>
軟膏C 10g
軟膏D 10g 混和
先ほどと同様に計量混合調剤加算を求めていきましょう!
今回処方されているのは軟膏C・Dなので、外用薬・軟膏剤であるということが分かると思います。
そして、混和との表記があります。
これらのことより、2種類以上の医薬品(軟膏C・D)を計量・混合することが分かるため、この例も計量混合調剤加算に該当することが確認出来ました。
外用薬の軟・硬膏剤については混和との表記があるケースがあったので例題に入れてみました。
薬剤の種類ですが、今回の問題では軟膏C・Dなので、軟膏剤となります。
今回は軟膏剤なので、軟・硬膏剤の欄を確認し、80点であることが分かります。
軟膏C・Dの加算料欄に□、中に計と記入し、右横80と書きましょう!
計算というほど何か難しいことがあるというわけではないので、この計量混合調剤加算は該当するかを判断できればそこまで難易度は高くないのかなと思います。
ただ、その判断が慣れてくるまで難しく、見逃してしまうこともあるかと思うので例題など数をこなしておきましょう!
ここまで読んで下さりありがとうございます!