今回は、レセプト作成の実技試験・学科試験を解く際に必要な
- 薬学管理料
- 薬剤服用歴管理指導料
上記2点をまとめていこうと思います。
「薬学管理料とはどんなものなのか知りたい」「薬剤服用歴管理指導料はどうやって計算・記入するのか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
今回からは、薬学管理料の内容となります!
少し長くなるかもしれませんが、またよろしくお願いいたします。
目次
薬学管理料とは
患者が安心して薬を服用できるよう、服薬指導や情報管理などを行った場合に算定できる報酬のこと
薬学管理料欄へは、薬学管理料+(加算)を計算し、記入します。
情報管理は服薬まわりの事柄の情報管理かなと思うのですが、服薬指導とは具体的にどんなことがあるのか分からなかったので調べてみました!
服薬指導の内容は
- 処方薬の薬効
- 副作用について
- 注意すべき飲み合わせ・食べ合わせについて
- 服薬の方法について
- 薬の保管方法 など
について説明をすることとなっているようです!
どれも自分が保険薬局で薬を受け取る際に教えてもらえることばかりですね!
いつも丁寧に説明してくださって、質問にも答えてもらえるので安心できますよね。
薬剤服用歴管理指導料
薬剤服用歴管理指導料とは
薬剤服用歴管理指導料は、患者さんに必要な指導を行い、作成した薬剤服用歴・お薬手帳にその内容や必要事項を記載したときに算定できるとされています。
※条件により略称・点数が異なります。
その内容は、この後の記入方法の欄で説明しますね!
患者さんが自分で薬の管理をするのは難しいので、現在処方されているお薬は何か薬剤師さんがその都度確認してもらうためにお薬手帳があるようですね!
確かに、私の祖父は薬が本当に多くてすべて把握するのはとても大変そうでした。。
飲み合わせをきちんと見てもらえるのは安心ですよね。
薬剤服用歴管理指導料の記入方法
薬剤服用管理指導料は、処方箋受付1回につき算定することが出来ます。
その点数は、条件によって異なります。
条件を箇条書きにしてみますね。
- お薬手帳の有無
- 3カ月以内に処方箋を持参したか
- 特別養護老人ホーム入所者か
- 情報通信機器を用いた服薬指導を行ったか
- 特例対象の保険薬局か
⑤の特例は、保険薬局が『適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局』とされた場合に適用されます。
この『適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局』は
3カ月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数のうち、
手帳持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局
が該当するそうです。
また、この特例に該当すると他の各種加算は算定不可であるためその点にも注意が必要です。
これらの条件を組み合わせて、点数が決まってきます。
それを表に起こすとこのようになります。
※文章が長くなるの薬剤服用歴管理指導料の名称で記載して後で内容を列挙することにしますね。
表1 薬剤服用歴管理指導料の略称と点数
薬剤服用歴 管理指導料1 | 薬剤服用歴 管理指導料2 | 薬剤服用歴 管理指導料3 | 薬剤服用歴 管理指導料の特例 | |
3カ月以内 手帳あり | 薬A(43点) | ー | 薬3A(43点) | 薬特A(13点) |
3カ月以内 手帳なし | ー | 薬B(57点) | 薬3B(43点) | 薬特B(13点) |
3カ月以内以外 | ー | 薬C(57点) | 薬3C(43点) | 薬特C(13点) |
〇薬剤服用歴管理指導料4:薬オ(43点)
〇薬剤服用歴管理指導料の特例(情報通信機器を用いた服薬指導):特薬オ(13点)
- 薬剤服用歴管理指導料1:3カ月以内に処方箋を持参+お薬手帳あり
- 薬剤服用歴管理指導料2:上記以外(3カ月以内に処方箋を持参+お薬手帳なし、3カ月以内以外)
- 薬剤服用歴管理指導料3:特別養護老人ホーム入所者
- 薬剤服用歴管理指導料4:情報通信機器を用いた服薬指導をした場合
- 薬剤服用歴管理指導料の特例:特例に該当する保険薬局が対応した場合
薬剤服用歴管理指導料の点数は、特別養護老人ホーム入所者・特例に該当する保険薬局で対応してもらった場合はどの条件でも点数は一定ですね。(略称は条件により異なりますが。。)
ただし、3カ月以内に処方箋を持参+お薬手帳を持っているか否かで点数が異なるのでその点には注意が必要ですね。
薬剤服用歴管理指導料は患者さんによって点数が変わります。(特例以外)
備考欄をしっかりチェックしましょう!
略称・条件と色々な種類があり初めてみた際は混乱しましたが、試験の問題を解くだけであれば
- 3カ月以内に来た方
- お薬手帳の有無
の2点を確認すれば大丈夫でした!
判断の仕方については、次回から加算の内容について例題を解く際にこの薬剤服用歴管理指導料の内容もあるので、そのときに一緒に確認していきましょう。
ここまで読んで下さりありがとうございました。
明日はレセプトの書き方の続きを書いていく予定ですので、またよろしくお願いいたします!