資格試験、資格取得のために勉強している方は多いと思います。
あざらし(専業主婦)も独学で資格取得のために勉強している1人なのですが、資格を取得してもどのように使えるかな、取っても意味が無かったらもったいないな、と思ったりしました。
そこで、今回は資格活用紹介として、
- FPの知識が役に立った場面(ふるさと納税編)
- 実際の活用方法
上記2点を紹介したいと思います!
FPの勉強で還付申告というものを知ったのですが、2年前のふるさと納税の過払い分、税金が返ってきました。
その時のお話を私の覚え書きとして残しておこうと思います。
目次
ふるさと納税の還付を受けなかった原因
まず、ふるさと納税の確定申告をしなかった原因について記載していきます。
ふるさと納税をされる方の中には、ワンストップ特例制度を利用できることをご存じである方もいらっしゃると思います。
ワンストップ特例制度 = 1年間で寄付先が5団体以下であれば確定申告を不要にできる制度
この制度を利用すれば各自治体に申請書を提出するだけと、手間が格段に減り、とても便利な制度です。
しかし、この制度は年内に申請書を各自治体に送る必要があったのです。
会社の同期に
ふるさと納税はお得だし、やるべきだよ!
と言われふるさと納税をすることにしたのですが、ふるさと納税をしたのは年末ぎりぎりでした。
ワンストップ特例制度の申請をしても間に合わない、そんなタイミングでふるさと納税をしてしまったのです。。
ワンストップ特例制度が使えなくても、確定申告を自分ですれば同じように還付が受けられます。
しかし、私は確定申告とは何をするのか、何を用意すべきかもわからず、
多く支払ってるなら問題はないかな。。
と確定申告をするのをあきらめてしまいました。
FP3級の勉強で学んだこと
FP3級の勉強をすると、今まではぼんやりとお得な制度、としか考えていなかったふるさと納税に関して、学びが深まりました。
ここでは、ふるさと納税についてそもそもどんな制度なのかまとめておきます。
任意の自治体に寄付した場合、控除上限額内の2000円を超える部分について、
所得税・住民税から控除を受けることができる制度
この控除上限額というのは収入により決まっており、ふるさと納税のホームページでいくらになるか調べることが出来ます。
所得税の部分についてざっくり説明すると、控除上限額までであれば、2000円を超える額を支払った際にその分を引いてくれます。
つまり、2,000円の自己負担で、返礼品をもらうことが出来る制度になります。
返礼品はその自治体のもので美味しいお肉や、干物などの食品や、スーツケース、包丁など様々な種類がありました!
税を支払うだけよりも返礼品をいただけるので少しお得な気持ちになります。
また、好きな自治体を応援することもできるので、そういった意味でもこのふるさと納税は個人的に好きな制度です。
還付申告とは、下記の通りだそうです。
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
引用:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
ふるさと納税をした時は、会社員として働いていたので、所得税が源泉徴収されていました。
本来はふるさと納税をしたことによる所得控除が受けられるため、支払った所得税額のほうが上回っていました。
そのため、私は還付申告を受けられる状況でした。
還付申告の流れはとてもシンプルでした。
ふるさと納税の控除のみ適用だったので
用意したものは
- (ふるさと納税した年の)源泉徴収票
- 寄附金受領証明書(ふるさと納税をした自治体から送られてきたもの)
の2点のみでした。
この2つを持っていれば、あとはホームページに沿って順番に必要事項を記入するだけでとても簡単でした。
自分の住んでいる自治体の税務署に郵送しました。
しばらくすると、指定の口座に振り込みましたとハガキが来ました。
住んでいる市役所から何か来たような気もしますが、詳しくは忘れてしまいました。。
住んでいる場所によって出した結果は変わってくるかもしれませんのでこちらは参考程度によろしくお願いいたします。
ふるさと納税の還付申告をすることで無事還付を受けることが出来たことについてまとめてみましたが、ふるさと納税を忘れてしまった方のお役に立てれば幸いです。
手続きは意外にも煩雑でないので手続きされることをおすすめします!