今回はレセプト作成の実技試験・学科試験で必要な
- 乳幼児服薬指導加算とは
- 記入方法
上記2点をまとめていこうと思います。
「乳幼児服薬指導加算とはどんなものなのか知りたい」
「乳幼児服薬指導加算はどうやって計算・記入するのか知りたい」
といった方に読んでいただけると嬉しいです!
今回は、薬学管理料の加算部分を説明していきます!
記入方法の部分では、自分で考えた例題を解いてみます。
目次
乳幼児服薬指導加算とは
乳幼児服薬指導加算は薬学管理料の加算のうちの1つです。
定義としては
6歳未満の乳幼児に係る調剤に関して必要な情報を、
直接患者またはその家族などに確認した上で、
患者またはその家族などに対し、
服用に関して必要な指導を行い、
かつ当該指導の内容などを薬剤服用歴、
手帳に記載した際に算出することが出来る加算のこと
となっています。
長くて良く分からないので、誰が対象か・どんなことをすると加算対象となるのかを書き出してみます!
6歳未満の乳幼児 かつ 下記の算定条件をすべて満たした場合
- 乳幼児に係る処方箋受付の際に、体重・適切な剤形その他必要な事項などについて確認
- 患者の家族などに対して必要な服薬方法・誤飲防止等の必要な服薬指導を行う
- 当該加算を算定した処方箋中の薬剤服用期間中に、患者の家族によって電話などで当該処方薬剤に関する問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導などを行う
- ①の内容について、薬剤服用歴の記録および手帳に記載する
参考:調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf#page=21
算定条件を見てみると、私は小さい頃に粉薬が苦手だったのですが、錠剤は出してもらえなかったことを思い出しました!
これはもしかしたら、誤飲防止のためにお医者さんが考えて下さった結果だったのかもしれませんね。
また、ある程度の月齢までは体重を問診表に記入していた記憶もあります!
大人になったら気づいたら記入欄がなくなっていましたが、こちらも小さい子供は体重によって薬の量を調整する必要があったりするのかもしれません。。
私たちの気にしていないところでお医者さんや薬剤師さんが考えて下さっていたのですね。
乳幼児服薬指導加算の記入方法
乳幼児服薬指導加算は
処方箋受付1回につき12点
を算定することが出来ます。
略称は、乳です。
乳幼児服薬指導加算は、薬剤服用歴管理指導料に足し合わせて薬学管理料欄に記入します。
薬学管理料欄に記入する際には、薬剤服用歴管理指導料・乳幼児服薬指導加算それぞれについて、何回分の処方箋受付について算出したか略称を四角で囲んだ右側に数字で記載します。
乳幼児服薬指導加算は処方箋受付1回に対し、12点を算定するのですね!
薬剤服用歴管理指導料に足し合わせる!ということを忘れないように注意しましょう。
私はよく足し忘れてしまっていました。。
これを考慮し、いつものようにフローを作ってみます。
- 薬学管理指導料はどれに該当するか確認する
- 乳幼児服薬指導加算に該当するか確認する
- 該当する薬剤服用歴管理指導料と乳幼児服薬指導加算を足し合わせ、薬剤管理料を計算する
- 薬学管理料欄に【薬剤服用歴管理指導料の略称】該当する受付回数【乳】該当する受付回数を上段に、計算した薬剤管理料を下段に記入する(【】の中身は四角で囲む)
問題を解く際にどの薬剤管理指導料に該当するか判断すること、薬剤管理指導料の略称・点数が必要となるためその表などを再掲しておきますね。
表1 薬剤服用歴管理指導料の略称と点数
薬剤服用歴 管理指導料1 | 薬剤服用歴 管理指導料2 | 薬剤服用歴 管理指導料3 | 薬剤服用歴 管理指導料の特例 | |
3カ月以内 手帳あり | 薬A(43点) | ー | 薬3A(43点) | 薬特A(13点) |
3カ月以内 手帳なし | ー | 薬B(57点) | 薬3B(43点) | 薬特B(13点) |
3カ月以内以外 | ー | 薬C(57点) | 薬3C(43点) | 薬特C(13点) |
〇薬剤服用歴管理指導料4:薬オ(43点)
〇薬剤服用歴管理指導料の特例(情報通信機器を用いた服薬指導):特薬オ(13点)
- 薬剤服用歴管理指導料1:3カ月以内に処方箋を持参+お薬手帳あり
- 薬剤服用歴管理指導料2:上記以外(3カ月以内に処方箋を持参+お薬手帳なし、3カ月以内以外)
- 薬剤服用歴管理指導料3:特別養護老人ホーム入所者
- 薬剤服用歴管理指導料4:情報通信機器を用いた服薬指導をした場合
- 薬剤服用歴管理指導料の特例:特例に該当する保険薬局が対応した場合
※特例に該当する場合は各種加算は算定不可
例題
乳幼児服薬指導加算は点数が1通りなので、今回は例題を1題としますね!
下記のように処方箋に記載されている場合、薬学管理料欄に記入してみましょう!
<処方箋①>
生年月日:平成29年10月1日
調剤済年月日:令和3年10月5日
備考欄:6歳
※3カ月以内に処方箋の持参なし
※乳幼児の服用に関する必要な指導を患者の家族に行い、その内容を手帳に記載
<処方箋①>
生年月日:平成29年10月1日
調剤済年月日:令和3年10月11日
備考欄:6歳
※乳幼児の服用に関する必要な指導を患者の家族に行い、その内容を手帳に記載
では、フローに従って考えていきましょう!
まずは、薬剤服用歴管理指導料がどれに該当するか確認しましょう。
薬剤服用歴管理指導料は処方箋を3カ月以内に調剤をされているか・お薬手帳を持ってきているかを確認し、判断していきます。
- 3カ月以内に処方箋を持参・調剤されているか確認!
処方箋受付が3カ月以内にされているかそれぞれの処方箋についてチェックしてみます。
- 処方箋①:備考欄に『※3カ月以内に処方箋の持参なし』と記載があるため、3カ月以内の処方箋受付なし
- 処方箋②:1枚目の処方箋の調剤済年月日『令和3年10月5日』⇒2枚目の処方箋の調剤済み年月日『令和3年10月11日』とあるため、3カ月以内の処方箋受付あり(1カ月未満)
- お薬手帳の有無確認!
処方箋2枚とも特に記載がないため、お薬手帳は持参されていると考えます。
これより、
処方箋①⇒薬剤服用歴管理指導料2 薬C(3カ月以内に持参以外)
処方箋②⇒薬剤服用歴管理指導料1 薬A(3カ月以内に処方箋を持参・お薬手帳あり)
に該当することが分かります!
乳幼児服薬指導加算に該当するかどうかは下記2点をチェックします!
- 該当年齢:6歳未満であるかを確認
- 算定要件:乳幼児の服用に関する必要な指導を患者の家族に行い、その内容を手帳に記載したか確認
まずは、該当年齢6歳未満であるかをチェックします!
見る箇所は生年月日・調剤済年月日となります。
生年月日:平成29年10月1日
調剤済年月日:処方箋① 令和3年10月5日、処方箋② 令和3年10月11日
これらを比較して考えるとこの子供は、
平成30年10月1日に1歳
令和1年10月1日に2歳
・・・
令和3年10月1日で4歳となることが分かります。
このため、該当年齢6歳未満であることが確認出来ました!
次に、乳幼児服薬指導加算の算定要件を満たしているか備考欄を見て確認しましょう!
備考欄には処方箋①・②ともに ※乳幼児の服用に関する必要な指導を患者の家族に行い、その内容を手帳に記載と書いてあるため、算定要件を満たしていることが確認出来ました!
このことから、処方箋①・②ともに乳幼児服薬指導加算に該当することが確認出来ました!
今回は
- 薬剤服用歴管理指導料1 薬A(処方箋②):43点
- 薬剤服用歴管理指導料2 薬C(処方箋①):57点
- 乳幼児服薬指導加算(処方箋①・②両方):12点
が該当するため、これらを足し合わせていきます。
今回は乳幼児服薬指導加算が処方箋受付2回分なのでこれらは×2します。
43点(薬剤服用歴管理指導料1 薬A)+57点(薬剤服用歴管理指導料2 薬C)+12点(乳幼児服薬指導加算)×2=124点
薬剤管理料は124点と計算出来ました!
まず、略称を確認します。
薬剤服用歴管理指導料1 薬A⇒略称は『薬A』
薬剤服用歴管理指導料2 薬C⇒略称は『薬C』となります。
これより、
上段:【薬A】1【薬C】1【乳】1
下段:124
と記入すればOKです!
(※【 】の部分は実際には中に書いてある文字を四角で囲みます)
乳幼児服薬指導加算は、年齢の計算を自分でする必要があります。
ただ、その計算も生年月日と調剤済年月日をしっかり確認すれば特に難しいこともないかと思います!
慌てて備考欄の6歳の表記にだまされて、間違えて加算しないよう注意しましょう!
私は一度そこで間違えたことがあります。。