【調剤事務管理士】独学で資格取得! 理系主婦のノート:調剤後薬剤管理指導加算

今回はレセプト作成の実技試験・学科試験には滅多に出てきないが知っておくべき

  • 調剤後薬剤管理指導加算とは
  • 調剤後薬剤管理指導加算の記入方法

上記2点をまとめていこうと思います。

「調剤後薬剤管理指導加算とはどんなものなのか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!

あざらし
あざらし

今回は、薬学管理料の加算部分を説明していきます!

こちらは問題として私が解いたことがないため、例題はなしとなります。

調剤後薬剤管理指導加算とは

調剤後薬剤管理指導加算は薬学管理料の加算のうちの1つです。

定義としては

調剤後薬剤管理指導加算

インスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進するために、医師の求めなどに応じて、地域支援体制加算を届け出ている薬局が調剤後も副作用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した場合に算定することができる加算のこと

となっています。

この定義はとても長くて少し分かりにくいので、対象薬局・対象者・どんな時・どんなことをすると加算対象となるのかを書き出してみます!

対象薬局

  • 地域支援体制加算※を届け出ている保険薬局

対象者

  • 新たにインスリン製剤等が処方された患者
  • 既にインスリン製剤等を使用している患者であって、新たに他のインスリン製剤等が処方された患者
  • インスリン製剤の注射単位の変更又はスルフォニル尿素系製剤の用法・用量の変更があった患者
  • 下記の算定条件全てを満たしていること

どんな時

  • 保険医療機関からの求めがあった場合
  • 患者・家族からの求め(医師の了解)

どんなことをすると加算対象となるのか

  • 調剤後に電話またはテレビ電話により、その使用状況・副作用の有無などについて患者に確認するなど、必要な薬学的指導を行う
  • その結果を保険医療機関に文書により情報を提供する

参考:令和2年 診療報酬改定の概要(調剤) 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608537.pdf

調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf

※地域支援体制加算については以前書いた記事をご覧下さい!

あざらし
あざらし

『地域において医療機関と薬局が連携してインスリンなどの糖尿病治療薬の適正使用を推進する』ことを目的として、この加算があるようです!

医療機関と薬局両方が気にかけてくれるのは、とても心強いですね。

しろいるか
しろいるか

インスリンなどの糖尿病治療薬は使用に注意が必要な薬剤であると、特定薬剤管理指導加算1で確認した覚えがあります。

家での使用状況・副作用の有無を電話で確認してもらえると、仮に重い副作用が出てしまった場合に、このまま服用を続けるべきか・一旦様子見すべきかなども早めに分かるので安心ですね。

調剤後薬剤管理指導加算の記入方法

調剤後薬剤管理指導加算は

処方箋受付1回につき(1ヶ月に1回まで)30点

を算出することができます。

ただし、下記3つの薬学管理料との同時算定は不可となります。

  • かかりつけ薬剤指導料
  • かかりつけ薬剤師包括管理料
  • 当該加算の算定に関する保険医療機関への情報提供についての服薬情報等提供料

これらの内容についてはこの後の回で確認していきますね!

あざらし
あざらし

この同時加算不可の項目は、吸入薬指導加算と全く同じですね!

略称は調後です。

調剤後薬剤管理指導加算は、薬剤服用歴管理指導料に足し合わせて薬学管理料欄に記入します。

薬学管理料欄に記入する際には、薬剤服用歴管理指導料・調剤後薬剤管理指導加算それぞれについて何回分の処方箋受付について算出したかを、略称を四角で囲んだ右側に数字で記載します。

薬剤服用歴管理指導料1薬A・調剤後薬剤管理指導加算を処方箋受付1回についてそれぞれ算定する場合

【薬A】1 【調後】1(【 】は実際には□で囲む)

あざらし
あざらし

調剤後薬剤管理指導加算は1ヶ月に一度までの加算となります!

この点は吸入薬指導加算と違う点ですね。

注意しましょう。

表に載っているのは知っていましたが、実はこの調剤後薬剤管理指導加算について内容をしっかり確認したのは今回が初めてでした。

前回まとめた吸入薬指導加算と同じく、実はどのテキストにも内容が載っておらずでして。。

こうして確認していくと、しっかり頭の中が整理されて良いですね。