今回はレセプト作成の実技試験・学科試験には滅多に出てこないが知っておくべき
- かかりつけ薬剤師包括管理料とは
- かかりつけ薬剤師包括管理料の記入方法
上記2点をまとめていこうと思います。
「かかりつけ薬剤師包括管理料とはどんなものなのか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
今回は、薬学管理料のベースとなる部分を説明していきます!
名前が似ているかかりつけ薬剤師指導料との違いはどんな部分になるのか注目しながら調べていこうと思います。
こちらは問題として私が解いたことがないため、例題はなしとなります。
かかりつけ薬剤師指導料について以前書いた記事はこちらになります!
(長いので①②に分かれています)
【調剤事務管理士】独学で資格取得! 理系主婦のノート:かかりつけ薬剤師指導料① 【調剤事務管理士】独学で資格取得! 理系主婦のノート:かかりつけ薬剤師指導料②目次
かかりつけ薬剤師包括管理料とは
かかりつけ薬剤師包括管理料は薬学管理料のうちの1つです。
定義としては
あらかじめ、かかりつけ薬剤師包括管理料を行うと届け出た薬局において、その施設基準の要件を満たした保険薬剤師が保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で対象患者について服薬指導などを行った場合に算定することが出来る薬学管理料のこと
となります。
この文章だけでは対象薬局・対象患者・どんなことをすると加算対象となるのか記載されていないものもあるので調べてまとめていきます!
- かかりつけ薬剤師包括管理料を行う旨を届け出た薬局
下記のいずれかに該当する患者
- 地域包括診療加算
- 認知症地域包括診療加算
- 地域包括診療料
- 認知症地域包括診療料
※これらの患者のかかりつけ薬剤師として『かかりつけ薬剤師指導料』もしくは『かかりつけ薬剤師包括管理料』のいずれかを算定する場合には、患者の同意のもとでいずれかを算定することが出来る。
かかりつけ薬剤師指導料と異なる部分は下記の通りです。
- 患者の服薬状況について薬学的知見に基づいて随時把握する
- 処方医に服薬状況などを都度情報提供し、必要に応じて減薬などの処方提案を実施する
※情報提供の方法は、処方医と合意が得られているもので行うこと
かかりつけ薬剤師指導料と算定条件が重複する部分はこちらになります。
- 患者がかかりつけ薬剤師を選択する際には、※1を参照すること
- かかりつけ薬剤師は下記のような服薬指導などを行う※2
- お薬手帳にかかりつけ薬剤師の氏名・勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載する
- 患者に対する服薬指導などの業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする
- かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者以外への服薬指導・地域住民からのよう指導医薬品などの仕様に関する相談及び健康維持増進に関する相談についても丁寧に対応+必要があれば保険医療機関への受信勧奨する
- 育児・介護などで勤務時間が32時間に満たない薬剤師が算定する場合には下記※3の説明などの対応を行う
※1 かかりつけ薬剤師を選択する際にすべきこと
- かかりつけ指導料を算出しようとする薬剤師本人が下記全てのこと※を説明する
- 患者に同意書(かかりつけ薬剤師に希望することを記載・署名したもの)への記載を求め、同意を得る
- かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供する
- 受け取った同意書は当該保険薬局において保管し、当該患者の薬剤服用歴の記録にその旨を記載する
※説明すべきこと
- かかりつけ薬剤師の業務内容
- かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割など
- かかりつけ薬剤師指導料の費用
- 当該指導料を算定しようとする薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由
この際に注意すべきことは
- 同意取得は、当該薬局に複数回来局している患者に行うこと
- 患者の同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定可能となること
- 1人の患者に対して、同一月内は同一の保険薬剤師について算定すること
などがあります!
※2 かかりつけ薬剤師が行う服薬指導の内容
- 患者の理解に応じた適切な服薬指導などを行う
- 服薬中の薬剤などについて患者の意向を確認し、服薬指導などの内容をお薬手帳などに記載する
- 患者が受診している全ての保険医療機関・服用している処方薬・要指導医薬品及び一般用医薬品・健康食品などについてすべて把握する
- 保険医療機関を受診する場合、他の保険薬局で調剤を受ける場合にはかかりつけ薬剤師がいることを伝えるよう説明する
- 患者から24時間相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝えるとともに勤務表を作成して患者に渡す
- 他の保険薬剤師が相談などに対応する場合には、その旨を患者に説明し、当該保険薬剤師の連絡先を伝える(こうすることで、他の薬剤師が対応することが出来る)
- 患者が他の保険薬局などで調剤を受けた場合は、服用薬剤の情報を入手し、薬剤服用歴の記録に記載する
- 調剤後も患者の服用状況の把握・指導を行い、その内容を薬剤を処方した保険医に情報提供し、必要に応じて処方提案する
- 服用中の薬剤に係る重要な情報を知った時には、患者に対し当該情報を提供する+患者への指導などの内容・情報提供した内容を薬剤服用歴に記載する
- 服用中の薬剤などを入れる袋を必要に応じて提供し、いわゆるブラウンバッグ運動の意義などを説明する
- 患者が薬剤などを持参した場合は服用役の整理などの薬学的管理を行う(必要に応じ、患者の家へ訪問し服用役の整理などを行う。この際の交通費は患者の負担となる。)
- 必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。
※3育児休業・介護休業など育児または家族介護を行う労働屋の福祉に関する法律で定める期間であるために当該保険薬局の勤務時間が週32時間に満たない薬剤師が算定する場合にすべき対応
- 同意取得にあたり、勤務時間が通常より短いことを説明する
- 患者に渡す勤務表には育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で定める期間であるため短時間勤務となっている旨を記載する
- 当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師と当該患者についての情報を共有し、不在時に患者から問い合わせがあった場合等に、円滑に対応できる体制を整えておく
かかりつけ薬剤師指導料との違いを考えると『対象患者が限定されていること』が挙げられそうです。
それ以外の算定条件は、今のところほぼ同じと言えそうです。
参考:調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf
かかりつけ薬剤師包括管理料の記入方法
かかりつけ薬剤師包括管理料は
処方箋受付1回につき291点
を算出することが出来ます。
略称は薬包です。
かかりつけ薬剤師包括管理料では下記事項以外は包括されます。
- 時間外・休日・深夜加算
- 夜間・休日等加算
- 在宅患者調剤加算
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急等協同指導料
- 退院時共同指導料
- 薬剤料及び特定保険医療材料料
かかりつけ薬剤師包括管理料における一番の特徴は、こちらに記載があるもの以外は包括となることですね!
つまり、このかかりつけ薬剤師包括管理料を算出してい場合には、麻薬加算に該当する行為を行ったとしても算出できないということになります。
これら全て確認してみた結果、名前が似ているかかりつけ薬剤師指導料との違いは
- かかりつけ薬剤師包括管理料では患者が限定されている
- かかりつけ薬剤師包括管理料では決まった事項以外は包括される
の2点であると言えそうですね。
また、かかりつけ薬剤師包括管理料は下記2つの薬学管理料との同時算定は不可となります。
- 薬剤服用歴管理指導料
- かかりつけ薬剤師指導料
算出条件が薬剤服用歴管理指導料+αがかかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師指導料+αがかかりつけ薬剤師包括管理料がという感じなので、これらを同時算定すると2重に算出するようなものだからかもしれませんね。。
かかりつけ薬剤師指導料は、薬学管理料欄に記入します。
薬学管理料欄に記入する際には、かかりつけ薬剤師包括管理料について何回分の処方箋受付について算出したかを略称を四角で囲んだ右側に数字で記載します。
かかりつけ薬剤師指導料と名前がよく似ているため、間違えないよう違いを知っておくとよいかもしれませんね。
ただ、私は実技試験などではほとんど見かけませんでした。。
実は今回調べるまで、どこを包括しているのか知りませんでした。。
調べてみると対象患者が限定されていることや、包括されているものがあるということなど詳しく知ることが出来たのでとても勉強になりました!
ここまで読んで下さりありがとうございました。