今回は学科試験で何度か見たことがある
- 服薬情報等提供料2とは
- 服薬情報等提供料2の記入方法
上記2点をまとめていこうと思います。
「服薬情報等提供料2とはどんなものなのか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
今回は、薬学管理料のうちの1つである服薬情報等提供料2について確認していきます!
こちらは問題として私が解いたことがないため、例題はなしとなります。
名前が似ている服薬情報等提供料1は、前回まとめましたのでよければ見てみて下さい!
【調剤事務管理士】独学で資格取得! 理系主婦のノート:服薬情報等提供料1目次
服薬情報等提供料2とは
服薬情報等提供料2は薬学管理料のうちの1つです。
定義としては
患者またはその家族などの求めもしくは薬剤師が必要性を認めた場合に、
患者の同意のもとで現に患者が受診している保険医療機関に対して、
当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定することができる薬学管理料
となっています。
この定義が長くて分かりにくいのと、条件が十分に記載されていないため、対象患者・どんなとき・どんなことをすると算定対象となるのか・この薬剤管理料の目的は何なのかをまとめていきたいと思います!
- 保険医療機関から処方を受けている患者
下記いずれかの場合が服薬情報等提供料2の対象となります。
- 患者またはその家族などの求めがあった場合
- 保険薬局の薬剤師が薬剤服用歴に基づき、患者の服薬に関する下記3つの項目の情報提供の必要性を認めた場合
- 当該患者の服用薬及び服薬状況
- 当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等
- 当該患者が容易にまたは継続的に服用できるための技術工夫などの調剤情報
算定条件はどんなときの1つ目か2つ目かにより異なります。
それぞれ見てみましょう!
- 患者またはその家族などの求め→患者の同意を得る
- 下記の情報などの内容について、患者またはその家族に対して情報提供する
- 当該情報に関する患者の状態などの確認及び必要な指導を次回以降の来局時に行う
- 処方箋受付時に提供した薬剤情報以外の情報で患者の服薬期間中に新たに知り得た情報【緊急安全性情報、安全性速報、医療機器安全性情報 など】
- 患者の服薬期間中に服薬状況の確認及び必要な指導
この治療で本当に大丈夫なのか?と患者さんやその家族が不安になった際に安全性情報などの追加情報を提供してくれたり、服薬状況の確認や必要な指導をしてもらえるのが1つ目の算定条件のようですね。
確かに、長い期間同じ薬・医療機器を使って治療するとなると、薬を処方してもらって帰った後に本当に大丈夫なのかと心配になることもあるかもしれません。。
そういった際に、対応してくれた場合に算定するために設けられている項目でしょうね。
こちらも算定条件を整理してみましょう!
- 保険薬局の薬剤師が薬剤服用歴に基づき上記3点についての情報提供の必要性を認める→患者の同意を得る
- 現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況などについて文書などにより提供する
情報提供の内容は、下記の通りとなります。
- 当該患者の服用薬及び服薬状況
- 当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等
- 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報
こちらは、保険医療機関からの求めで動く服薬情報等提供料1ときっかけの部分が異なるだけですね!
薬剤師の方が必要性を認めた場合は、服薬情報等提供料2であると覚えておけばよさそうです。
下記の場合が含まれるということがまとめられていたので、その内容も見てみましょう!
- 保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、処方箋を発行した保険医療機関に対して情報提供を行った場合
保険薬局で残薬確認⇒保険医療機関に情報提供をするという流れも含まれるのですね!
伝える必要があると薬剤師さんが判断すれば、結構該当しそうです。
- 調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握
- 患者若しくはその家族等又は保険医療機関に当該情報を提供
保険薬局において、上記2点を行うことで
医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、
保険医療機関と保険薬局の連携の下で医薬品の適正使用を推進することを目的としている
目的は服薬情報等提供料1と全く同じです。
どんなとき・算定条件が少し異なる感じですかね。
次回、1と2の違いをまとめてみますね!
服薬情報等提供料2の記入方法
服薬情報等提供料2は、
処方箋受付1回につき20点(1ヶ月につき1回に限り)
算定することが出来ます。
略称は服Bとなります。
服薬情報等提供料1は、薬学管理料欄に記入します。
薬学管理料欄に記入する際には、服薬情報等提供料2について何回分の処方箋受付について算出したかを略称を四角で囲んだ右側に数字で記載します。
1ヶ月に1回に限り算定可能となっているのですね!
学科問題では1度見かけたことがあるので、服薬情報等提供料1と2でどんなときに算定できるか違いがあることをしっかり認識しておくと安心ですね。
服薬情報等提供料2は、患者・家族などの求めもしくは薬剤師の方が必要と考えた場合に算定されるもので、自分もより情報が欲しくなった場合に関係してきそうな薬学管理料だと感じました。
名前が似ている服薬情報等提供料1との違いについては、レセプト作成の記事の次回のものでまとめたいと思います!
ここまで読んでくださりありがとうございました!
参考:調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf