【FP3級】地震保険料控除について確認!

今回は、覚えるのに苦労した所得控除の中でも

  • 地震保険料控除とは
  • 地震保険料控除額

上記2点についてまとめつつ、不明点を調べていきます。

「地震保険料控除ってどんなもの?」「地震保険料控除に該当する人ってどんな人?」といった方に読んでいただけると嬉しいです!

あざらし
あざらし

控除の中でも地震保険料控除についてまとめていきます!

一緒に確認していきましょう。

地震保険料控除とは

地震保険料控除は

地震保険料控除:納税者が特定の損害保険契約に係る地震など損害部分の保険料もしくは掛け金を支払った場合に、一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと

となります。

地震保険料控除の項目で控除の対象となるのは下記の場合となります。

  1. 地震保険料を支払った場合
  2. 旧長期損額保険(平成19年より損害保険料控除が廃止されたが、下記条件のものは経過措置として地震保険料控除の対象とすることが出来る)

〇旧長期損害保険の経過措置の対象となる条件

  • 平成18年12月31日までに締結した契約(始期も平成19年1月1日以後でないもの)
  • 満期返戻金などのあるもので保健期間もしくは共済期間が10年以上の契約
  • 平成19年1月1日以後にその損害保険契約などの変更をしていないもの
あざらし
あざらし

平成18年12月31日までに契約・始期があるもので10年以上の契約をした満期返戻金のある長期損害保険のみ経過措置の対象となるようです!

平成19年に廃止されたので、その前までに契約されたものが対象となっているのですね。

しろいるか
しろいるか

地震保険についてどんなものが該当するかは明記されていなかったので、地震保険は条件なく該当するということなのでしょうか。。

地震保険については以前記事としてまとめましたので、そちらをご覧ください!

【独学で資格取得/FP3級】苦手な部分①-2 火災保険・地震保険

条件について、「合計所得金額の制限があるのか?」という観点も入れてまとめてみます。

地震保険料控除の条件:

納税者本人が地震保険料を支払った場合

・経過措置の対象となる長期損害保険の保険料もしくは掛金を支払った場合

〇合計所得金額の制限:なし

あざらし
あざらし

この控除は合計所得金額の制限が特に設けられていません。

経過措置の対象となる長期損害保険は平成18年12月31日までに契約されたものが該当するため、今後契約するものは対象外となります。

もし、過去にこういった契約をしたかも。。?となった方は調べてみてもいいかもしれませんね。

しろいるか
しろいるか

こういった控除も、その時々で該当するものが変わっていくのですね。。

現在は地震への備えを応援してくれている、ということでしょうか。

地震保険料控除額

地震保険料控除額は、下記のように計算するようです。

  1. 地震保険料の控除額を計算(表1参照)
  2. 旧長期損害保険料の控除額を計算(表2参照)
  3. ①・②両方が該当する場合⇒①・②の合計額(最高50,000円)

表1 地震保険料の控除額

年間の支払保険料の合計控除額
50,000円以下支払金額の全額
50,000円超一律50,000円
あざらし
あざらし

地震保険料の控除額は50,000円以下であればその支払額の全額、50,000円超の場合は一律50,000円の控除となります。

生命保険料控除よりも単純で分かりやすいですね!

表2 旧長期損額保険料の控除額

年間の支払保険料の合計控除額
10,000円以下支払金額の全額
10,000円超20,000円以下支払金額×1/2+5,000円
20,000円超15,000円
しろいるか
しろいるか

旧長期損害保険料の控除額は、10,000円超20,000円以下の場合には少し計算する必要があるようですね。

あざらし
あざらし

地震保険料・旧長期損害保険料ともに最も高い控除額に該当したとすると足し合わせると

50,000円(地震保険料の控除額)+15,000円(旧長期損害保険料の控除額)=65,000円

となりますが、上限が50,000円とされているため、地震保険料控除額としては50,000円となります。

その点には注意が必要ですね!

ここまで読んで下さりありがとうございました。

FP3級では支払金額全額(最高50,000円)として記憶していたので、地震保険料に対する控除額についてはしっかり覚えられていたのだなと思います。

経過措置は特殊なケースとして存在しているのか、FP3級では特に覚える項目として見当たりませんでした。

今回の機会でその点も確認出来てとても勉強になりました!

参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm