今回はレセプト作成の実技試験・学科試験では滅多に出てこないが知っておくべき
- 服用薬剤調整支援料2とは
- 服用薬剤調整支援料2の記入方法
上記2点をまとめていこうと思います。
「服用薬剤調整支援料2とはどんなものなのか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
今回は、薬学管理料のうちの1つである服用薬剤調整支援料2について確認していきます!
名前が似ている服用薬剤調整支援料1については、前回の記事でまとめました。
この2つの違いは次回の記事で比較し、まとめていこうと思います。
こちらは問題として私が解いたことがないため、例題はなしとなります。
服用薬剤調整支援料1についてまとめた記事はこちらになります!
【調剤事務管理士】独学で資格取得! 理系主婦のノート:服用薬剤調剤支援料1目次
服用薬剤調整支援料2とは
服用薬剤調整支援料2は薬学管理料のうちの1つです。
定義としては
複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬が処方されている患者に対して、
患者もしくはその家族などの求めに応じて、
保険薬局の保険薬剤師が、
重複投薬の解消のために特定の取り組みを全て行った場合に算定することができる薬学管理料
となっています。
この定義が長くて分かりにくいのと、条件が十分に記載されていないため、対象患者・どんなとき・どんなことをすると算定対象となるのかをまとめていきたいと思います!
- 複数の保険医療機関から合計6種類以上の内服薬が処方されている患者
- 患者の求め
- その家族の求め
服用薬剤調整支援料2は、下記全ての取り組みを行った場合に算定対象となります。
- 患者の服用薬について一元的に把握すること(手帳の確認・患者もしくは他の保険医療薬局、保険医療機関への聞き取りなどにより把握する)
- 同種・同効薬が処方されている場合:必要に応じて処方の背景を処方医もしくは患者、その家族に確認すること
- 重複投薬のおそれがある場合:重複投薬などの解消に係る提案※1を検討⇒当該提案及び①・②の内容を記載した報告書※2を作成⇒処方医に送付すること
大きな流れは上記3点ですが、細かくすべきこととして挙げられていることも書いてみます。
- 重複投薬の解消に係る提案についての文書の写しは薬剤服用歴の記録に添付するなどして保存しておくこと
- 重複投薬の解消に係る提案を行う際には、患者の希望・かかりつけ医の有無・および処方開始日などについて十分聞き取りを行うこと
- 処方内容の見直し状況について、患者の次回以降の来局時に確認すること
内服薬の種類の条件は下記の通りです。
〇内服薬の種類数の計算時
⇒錠剤・カプセル剤・散剤・顆粒剤および液剤については1銘柄ごとに1種類として計算する!
〇6種類以上の内服薬のうち少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている必要あり
※1 重複投薬などの解消に係る提案:重複投薬の状況・副作用の可能性を踏まえて患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案のこと
※2 報告書に入れておくべき内容は下記の通りです。
- 受診中の医療機関、診療科などに関する情報
- 服用中の薬剤の一覧
- 重複投薬などに関する状況
- 副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤
- その他(残薬、その他患者への聞き取り状況など)
この服用薬剤調整支援料2は、複数の保険医療機関から合計6種類以上の内服薬を処方されている患者の服用状況を把握し、重複投薬のおそれがある場合に減薬の提案を行った際に算定できる薬学管理料となっているのですね!
服用薬剤調整支援料1は、内服薬を服用してからの期間・減薬が決定しその状況がある期間継続した場合に算定できたのでその点で異なりそうですね。
減薬成功していなくても、重複投薬の解消に係る提案を処方医に対して送付した時点でこの服用薬剤調整支援料2は算出可能ということですね!
こちらの内容が軽ければこの回で服用薬剤調整支援料1との違いについてまとめようかと思いましたが、ほどほどにボリュームがあったため、次回2つの違いを見ていこうと思います。
服用薬剤調整支援料2について押さえておきたいポイントはこちらです!
- 対象は内服薬のみ!
- 対象者:複数の保険医療機関からの処方+内服薬の種類(6種類以上)について要件あり
- 算定条件:重複投薬解消に係る提案についての報告書作成・処方医に送付まで!
服用薬剤調整支援料2の記入方法
服用薬剤調整支援料2は、処方箋受付1回につき100点(3カ月に1回に限り)を算出することが出来ます。
略称は剤調Bです。
服用薬剤調整支援料2は、薬学管理料欄に記入します。
薬学管理料欄に記入する際には、服用薬剤調整支援料2について何回分の処方箋受付について算出したかを略称を四角で囲んだ右側に数字で記載します。
3カ月に1回に限り算定可能であることについて注意しましょう!
こちらの問題は学科試験でも見かけたこともなく、レセプト作成の際には全然見かけなかったため詳しい例題は作れておらずですみません。。
服薬調剤支援料2については、テキストに載ってはいましたがしっかり見たのは今回が初めてでした。
重複投薬解消に係る提案をするところまで(処方医に提案書を送付)で算定できるものなのですね!
確かに、重複投薬解消に係る提案をするまでに色々と手間がかかると思うのでその減薬が成功しなかった場合でもその手間賃として少しは加算があってもいい気がしますね。
ここまで読んで下さりありがとうございました。
参考:調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf