今回は、覚えるのに苦労した所得控除の中でも
- 障害者控除とは
- 障害者控除額
上記2点についてまとめつつ、不明点を調べていきます。
「障害者控除ってどんなもの?」「障害者控除に該当する人ってどんな人?」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
控除の中でも障害者控除についてまとめていきます!
一緒に確認していきましょう。
目次
障害者控除とは
障害者控除は
障害者控除:納税者本人・同一生計配偶者・扶養親族のいずれかが所得税法上の障害者に該当する場合に、一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと
となります。
障害者控除の対象となる人の条件はこちらです!
※障害者控除は障害者もしくは特別障害者かにより控除額が異なるので、特別障害者の定義も一緒に書いておきました。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(⇒特別障害者)
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により知的障害者と判定された人(この中でも重度の知的障害者と判定された人⇒特別障害者)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(この中でも障害者等級1級と記載がある人⇒特別障害者)
- 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(この中でも障害の程度が1級もしくは2級と記載がある人⇒特別障害者)
- 精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で①②もしくは④に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(この中でも特別障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人⇒特別障害者)
- 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人(この中でも障害の程度が特別項症から第3項症までの人⇒特別障害者)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人(⇒特別障害者)
- その年の12/31時点で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人(⇒特別障害者)
様々な障害について細かく定義されているようですね。。
私の祖父はパーキンソン病で寝たきりの状態(介護を受けなければ自ら排便等をすることが出来ない状態にあると認められる人)だったので、特別障害者に該当していたのだなとこのリストをまとめていて気付きました。
条件について「合計所得金額の制限があるのか?」「他にはどんなところを確認すべきか」という観点でまとめてみます。
障害者控除の条件:納税者本人 or 同一生計配偶者 or 扶養親族のいずれかが障害者であること
〇合計所得金額の制限:特になし
〇その他条件
『障害者』
・身体障害者手帳の交付を受けている人
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
・精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人(療育手帳を持っている人)
・戦傷病者手帳の交付を受けている人
『特別障害者』
・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
・身体障害者手帳が1級または2級の人
・精神障害者保健福祉手帳が1級の人
・精神保健指定医などにより重度の知的障害者と判定された人(療育手帳にAと記載のある人)
・戦傷病者手帳が特別項症から第3項症の人
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
・その年の12/31時点で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
誰が障害者の場合に適用されるかということは、認識しておくべきかもしれませんね。
障害の条件を全て暗記する必要はFP3級ではないかもしれませんが、こんな条件があるんだと存在だけでも知っておくのは知識を増やすという意味で有意義そうです。
障害者控除額
障害者控除の金額は、障害者か・特別障害者か・同居特別障害者かのいずれかによって異なります。
障害者控除額の表は下記の通りです。
表1 障害者控除の金額
控除額 | |
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
※同居特別障害者:特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族で納税者本人・配偶者・生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人
障害者の定義は特別障害者の定義が含まれているので、両方該当するという場合は控除額の多い特別障害者の条件を適用します。
弁図で言うと障害者の定義のラインが大きくて、その中に特別障害者の定義のラインがあるというイメージですね。
ここまで読んで下さりありがとうございました。
障害者控除については、あまりFP3級の勉強で出てこなかったので条件などについてじっくり調べられたことで勉強になりました。
ただ、やはりよく知らない世界の事柄を調べていたので、もっと調べたい気持ちも沢山ありますが今日はこの辺にしておきたいと思います。
またよろしくお願いします。
参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm