今回はレセプト作成に必要な薬学管理料の1つである服用薬剤調剤支援料1と2について
- 服用薬剤調剤支援料1と2について対象者・算定条件など比較!
- 服用薬剤調剤支援料1と2の違い まとめ
上記2点をまとめていこうと思います。
「服用薬剤調整支援料1と2の違いはどこなのか知りたい」といった方に読んでいただけると嬉しいです!
今回は、薬学管理料のうちの1つである服用薬剤調整支援料1・2の違いについてまとめていきます!
2つは名前がとても似ているのですが、違いはどこにあるのでしょうか?
一緒に確認していきましょう。
服用薬剤調剤支援料1・2について、それぞれまとめた記事はこちらです!
よろしければ、今回の記事と合わせてチェックしてみて下さいね。
【調剤事務管理士】独学で資格取得! 理系主婦のノート:服用薬剤調剤支援料1 【調剤事務管理士】独学で資格取得! 理系主婦のノート:服用薬剤調整支援料2目次
服用薬剤調整支援料1・2の違いを各項目について確認+違いをまとめ!
服用薬剤調剤支援料1・2は名前が似ていますが、違いがどんなところにあるのか
- 対象者
- 算定条件
- 算出方法
この3点について比較してみますね!
まずは、服用薬剤調剤支援料1・2の対象者を表1にまとめてみます。
見比べてみましょう。
表1 服用薬剤調剤支援料1・2の対象者
対象者 | |
服用薬剤調剤支援料1 | 内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を 保険薬局で調剤している患者 |
服用薬剤調剤支援料2 | 複数の保険医療機関から合計6種類以上の内服薬が処方されている患者 |
この2つを見比べてみると、
- 服用薬剤調剤支援料1・2ともに合計6種類以上の内服薬が処方されている患者であることは共通している
- 服用薬剤調剤支援料1:内服を開始して4週間以上経過した内服薬という条件あり+複数の保険医療機関からとは明記されず
- 服用薬剤調剤支援料2:内服を開始してからの期間は条件にない+複数の保険医療機関からの処方と明記されている
上記3点が分かります。
つまり、どちらも内服薬が6種類以上ということは共通しているものの、
- 内服薬を服用してからの期間(1⇒4週間以上、2⇒条件なし)
- 複数の保険医療機関からの処方か(1⇒明記されず、2⇒明記)
この2点の違いがあることが分かりますね。
次に、算定条件にどんな違いがあるか見比べていきましょう。
こちらは条件が多そうなので、一旦箇条書きにしたものを並べてみます。
比較できそうな文章は、後でピックアップしてみますね。
- 上記の患者に対して、患者の意向を踏まえ、患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性などを検討する
- 処方医に減薬の提案を行う
- 当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類が2種類以上減少(このうち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したもの)+その状態が4週間以上継続した場合
- 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する
- 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する
- 保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付するなどの方法により記録・保持する
- 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の算定で減少した後の内服薬の種類数からさらに2種類以上減少したときに限り、新たに算定可能
- 患者の服用薬について一元的に把握すること(手帳の確認・患者もしくは他の保険医療薬局、保険医療機関への聞き取りなどにより把握する)
- 同種・同効薬が処方されている場合:必要に応じて処方の背景を処方医もしくは患者、その家族に確認すること
- 重複投薬のおそれがある場合:重複投薬などの解消に係る提案を検討⇒当該提案及び①・②の内容を記載した報告書※2を作成⇒処方医に送付すること
- 重複投薬の解消に係る提案についての文書の写しは薬剤服用歴の記録に添付するなどして保存しておくこと
- 重複投薬の解消に係る提案を行う際には、患者の希望・かかりつけ医の有無・および処方開始日などについて十分聞き取りを行うこと
- 処方内容の見直し状況について、患者の次回以降の来局時に確認すること
これらの条件を見比べていくと、減薬をする!という最終目的は同じですが、下記2点が異なっているように見えます。
- 減薬提案の理由
- 算定する際の状態
1つずつ確認してみましょう。
表2に服用薬剤調剤支援料1・2それぞれについて、どんな場合に減薬の提案を行うとしているかまとめなおしてみます。
表2 服用薬剤調剤支援料1・2の減薬提案理由
減薬提案の理由 | |
服用薬剤調剤支援料1 | 〇患者の服薬アドヒアランス 〇副作用の可能性 上記2点を検討した結果⇒減薬が必要と判断 |
服用薬剤調剤支援料2 | 重複投薬のおそれ⇒減薬が必要と判断 |
この表で比較してみると、減薬理由が異なるということがはっきり分かりますね。
ちなみにですが、患者の服薬アドヒアランスとは下記の通りのようです。
患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受けること(日本薬剤師会による定義)
確かに、減薬理由が異なりますね。
勉強になります!
算定する際の状態がそれぞれどんな状態となっているか、表3にまとめてみますね。
表3 服用薬剤調剤支援料1・2を算定する際の状態
算定する際の状態 | |
服用薬剤調剤支援料1 | 〇減薬提案済 〇内服薬の種類が2種類(※1)以上減+4週間以上継続 ※1⇒少なくとも1種類は当該保険薬局の当該保険薬剤師が提案したもの |
服用薬剤調剤支援料2 | 〇減薬提案済(報告書作成⇒処方医に送付)※2 ※2⇒次回以降の患者来局時に処方箋の見直し状況の確認を行う |
この表を見てみると
- 服用薬剤調剤支援料1・2ともに減薬提案済みであることは条件が一致
- 服用薬剤調剤支援料1⇒提案+減少した内服薬の種類・その状態がどれだけ継続したかの制限あり
- 服用薬剤調剤支援料2⇒提案のみでOK、後日状況確認は要
という違いがあるようです。
また、処方医への提案方法は服用薬剤調剤支援料2のほうがしっかり定められているようですね。
服用薬剤調剤支援料1は実際に減薬に成功+その状態が条件に合っている場合のみ算定可能であるようですね!
服用薬剤調剤支援料2については、提案まですると算定可能となるのですね。
重複投薬のおそれがある場合のみに限定しているので様式もそろえることができるし、すべきことがはっきりしているために提案まででOKということなのでしょうか?
算出方法を表3にまとめてみます!
表3 服用薬剤調剤支援料1・2の算出方法
算出方法 | 略称 | |
服用薬剤調剤支援料1 | 処方箋受付1回につき125点(1カ月に1回に限り) | 剤調A |
服用薬剤調剤支援料2 | 処方箋受付1回につき100点(3カ月に1回に限り) | 剤調B |
算出する際には
- 点数(1⇒125点、2⇒100点)
- 制限(1⇒1カ月に1回まで、2⇒3カ月に1回まで)
- 略称
の3点が異なるのでよく報酬点数表を確認するとよいかもしれませんね!
服用薬剤調剤支援料1のほうが点数が高い設定となっていますね!
やはり減薬に成功していること+その条件が設定されていることなど条件が多いために、手間がよりかかるのかもしれませんね。。
今まで見てきた名前の似ている薬学管理料などの中では大分条件が異なるように感じたため、比較してまとめてみました!
こう見ると結構違いますよね。。改めて、とても勉強になりました!
ここまで読んで下さりありがとうございました。
参考:調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf