控除に関して、むらこたびではそれぞれの項目について深堀りしています。
その項目は、何と下記の16項目にも渡ります。。
見つけるのも大変かと思うので、
- どんな控除であるか
- 控除額の計算方法
- 各記事へのリンク
を一項目ずつまとめておきたいと思います!
目次
基礎控除
納税者の合計所得金額に応じて異なる金額を合計所得金額から差し引くことが出来る控除
基礎控除額は、合計所得金額に応じて異なります。
控除額は表1の通りです。
表1 合計所得金額に対する基礎控除額
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
基礎控除は、合計所得金額のみに依存した所得控除となります!
2,500万円超の人だけが対象外なので、対象となる方は多めなのかなと思います。
ご自分で確定申告する際には、この基礎控除が引かれているか確認しておくと安心ですね。
【FP3級】基礎控除・扶養控除について確認!扶養控除
納税者に扶養親族がいる場合、合計所得金額から一定の金額を差し引くことが出来る控除
扶養控除額は扶養親族の年齢・70歳以上の扶養親族については同居しているか否かにより異なります。
区分に対して名前がついているのでその名前と扶養控除額、年齢や条件については表2の通りです。
表2 区分に対する扶養控除額と該当年齢
区分 | 年齢 | 控除額 | |
控除対象扶養親族(一般) | 16歳以上19歳未満 23歳以上70歳未満 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外 | 70歳以上 | 48万円 |
同居老親等※ | 58万円 |
※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属で納税者またはその配偶者と普段同居している人を指すようです。
扶養控除の対象となる人がどんな人にあたるかは知っておくとよさそうです!
資格試験ではよく青色専従者は扶養に含まれるかという問題が出てきていた気がします。
しっかり認識しておくと安心ですね!
【FP3級】基礎控除・扶養控除について確認!配偶者控除
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定額を合計所得金額から差し引くことが出来る控除
配偶者控除額は、
- 納税者本人の合計所得額
- 控除対象配偶者or老人控除対象配偶者(控除対象配偶者の年齢が70歳以上)
かにより異なります。
控除額は表3の通りです。
表3 配偶者控除額
納税者本人の合計所得 | 控除額 | |
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※老人控除対象配偶者:70歳以上の控除対象配偶者
控除対象配偶者の年齢によって控除額が異なるので、その点にも注意しましょう!
ただ、試験に出てきていたのは老人控除対象配偶者ではなく、控除対象配偶者のほうだったので、そちらを優先して覚えておいてもよいかもしれませんね。
【FP3級】配偶者控除について確認!配偶者特別控除
配偶者に48万円を超える所得があるために配偶者控除の対象にならず、下記条件を満たしている場合に配偶者の所得金額に応じて一定額を合計所得金額から差し引くことができる控除
配偶者特別控除額は
- 納税者本人の合計所得額
- 配偶者の所得金額
により異なります。
控除額は表4の通りです。
表4 配偶者特別控除額
→納税者本人の合計所得金額 ↓配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
48万超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万超110万以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者控除の対象外となってしまった方の中でも、もしかしたら、こちらの控除が受けられるかもしれないということですね!
あきらめずに、こちらを確認してみると良いかもしれません。
ひとり親控除
納税者本人がひとり親である場合に、一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと
ひとり親控除額は35万円となります。
ひとり親控除、とても分かりやすいですね!
寡婦控除
納税者本人が寡婦である場合に、一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと
寡婦控除額は27万円となります。
この控除は控除額は一通りなので分かりやすいですね。
寡婦とは何かご存じない方は知っておくと良いかもしれません!
(ちなみに私は調べるまで知りませんでした。。)
障害者控除
納税者本人・同一生計配偶者・扶養親族のいずれかが所得税法上の障害者に該当する場合に、一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと
となります。
障害者控除の金額は、障害者か・特別障害者か・同居特別障害者かのいずれかによって異なります。
障害者控除額は表5の通りです。
表5 障害者控除の金額
控除額 | |
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
※同居特別障害者:特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族で納税者本人・配偶者・生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人
【FP3級】障害者控除について確認!勤労学生控除
勤労学生控除は
納税者本人が勤労学生である場合、一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと
となります。
勤労学生控除額は条件に該当すればすべて一定額、27万円となります。
こう見てみると、27万円の控除は障害者控除の一般障害者、寡婦控除、勤労学生控除と多めだなと思います。
社会保険料控除
納税者本人もしくは生計を一にする配偶者・そのほかの親族にかかる社会保険料を支払った場合、その支払った金額について受けることのできる控除のこと
社会保険料控除額は、その年に実際に支払った金額もしくは給与や公的年金から差し引かれた金額の全額となります。
社会保険料として支払った金額・給料などから差し引かれた金額は全額が社会保険料控除となるようですね!
社会保険料として支払う金額は所得として算出されないのは、何だか優しいなと思います。
生命保険料控除
納税者が生命保険料・介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に、一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと
生命保険料控除額は
- 新契約(平成24年1月1日以後に締結)
- 旧契約(平成23年12月31日以前に締結)
どちらかにより異なります。
新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料の控除額は、それぞれ表6の計算式により計算した金額となります。
表6 新契約の控除額計算表
年間の支払保険料など | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
旧生命保険料・旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ表7の計算式により計算した金額となります。
表7 旧契約の控除額計算表
年間の支払保険料など | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
25,000円超50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
地震保険料控除
納税者が特定の損害保険契約に係る地震など損害部分の保険料もしくは掛け金を支払った場合に、一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと
地震保険料控除額は、下記のように計算するようです。
- 地震保険料の控除額を計算(表8参照)
- 旧長期損害保険料の控除額を計算(表9参照)
- ①・②両方が該当する場合⇒①・②の合計額(最高50,000円)
表8 地震保険料の控除額
年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 |
表9 旧長期損額保険料の控除額
年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超20,000円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 |
20,000円超 | 15,000円 |
FP3級を受ける際には、控除額が最高5万円であることのみ覚えていた気がします。
余裕があればこの部分も覚えておくとよいかもしれませんね。
小規模企業共済等掛金控除
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金などを支払った場合に、その支払った全額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと
小規模企業共済等掛金控除額は、その年に支払った掛金の全額となっています。
全額が掛金の対象!というのはとても分かりやすいですね。
これなら覚えやすいです。
医療費控除
納税者本人もしくは生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払い、その医療費が一定額を超えた場合に、一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと
※医療費控除は確定申告時に『医療費控除の明細書』を添付する必要あり
となります。
医療費控除額は総所得金額等が
- 200万円以上
- 200万円未満
かで計算方法が2通りあります。
計算方法は下記の通りで、最高で200万円となります。
実際に支払った医療費の合計額ー保険金などの額※ー10万円
※生命保険・健康保険による給付金
計算式は下記の通りになります。
総所得金額等×5%
出産時の費用なども対象となる控除となるため、知っておくとお得になるかもしれませんね!
セルフメディケーション税制
健康の増進及び疾病の予防を目的とした一定の取組を行っている人が、
平成29年1月1日から令和8年12月31までの間に、
自己もしくは自己と生活を一にする配偶者その他親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、
一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと
セルフメディケーション税制の控除額の計算方法は下記の通りです。
支出した額ー12,000円
※上限は88,000円となっています。
普段使用するようなお薬の購入費がセルフメディケーション税制の対象となっているため、医療費控除の対象にはならない人でも1年間でどれだけセルフメディケーション税制の対象商品を買っているかチェックしてみるのはありですよね!
88,000円を所得税を計算する際の所得合計から引いてもらえるのは、大きいです!
雑損控除
納税者本人もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族が保有する資産(※条件あり)を災害または盗難・横領によって損害を受けた場合に、一定金額を合計所得より差し引くことが出来る控除のこと
雑損控除額は、下記2つのうちでより多い金額を控除額とするようです。
- (損害金額+災害等関連支出の金額ー保険金等の額)ー(総所得金額等)×10%
- (災害関連支出の金額ー保険金等の額)ー5万円
保険金等で受け取った価格は、差し引いて計算するのですね!
実際の損失額を計算する必要があるようです。
この計算式はFP3級では重要度が低いので、覚える必要はないとテキストに記載されていました。
寄附金控除
納税者本人が『特定寄附金』(国や地方公共団体・特定公益増進法人などに対するもの)を支出した場合に、適用することができる控除のこと
寄附金控除額は、
下記いずれか低い金額ー2千円=寄附金控除額
のように計算します。
- その年に支出した特定寄附金の額の合計額
- その年の総所得金額等の40%相当額
寄附金控除で一番身近なものは、ふるさと納税でしょうか。。
どんなものが該当するのかはしっかり調べておくと安心ですね。